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回答お願い致します。以前に事故を起こしてしまい、免許取り消し処分になりまし

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1153213323 公開 2013-4-11 14:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
回答お願い致します。
以前に事故を起こしてしまい、免許取り消し処分になりました。
一年間の欠格になり、欠格期間が終了したのですが、仕事の都合上教習に通えず
、欠格期間が終了してから
無免許運転で捕まり、検察庁から出頭通知があり
罰金を納付したのですが、
このような場合免許の欠格期間はどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。補足早速の回答ありがとうございます。
延長になる場合、どのタイミングからの延長になるのでしょうか?
捕まった日?
罰金を納付した日?
126012829 公開 2013-4-11 14:15:00 | 显示全部楼层
欠格期間が3年に延長されます。
西崎华子 公開 2013-4-12 22:01:00 | 显示全部楼层
つか、誰の車運転していたんだよ?
知人の車なら、そいつも連座制で免許取り消し。
自分の車なら、悪質と判断されて会社もクビだな。
wil1248730631 公開 2013-4-11 17:18:00 | 显示全部楼层
2年倍加されるよ。その内通知くるでしょ。
矢沢 公開 2013-4-11 16:35:00 | 显示全部楼层
無免許運転の犯行日(検挙日)から3年間が
欠格期間になります。
無免許運転単体であれば、
19点相当処分なので、
欠格期間は本来1年間です。
(これは前回と同様です)
ただし、過去5年以内に取り消し処分歴がある場合、
欠格期間は2年延長されます。
よって、本来の1年+追加の2年=計3年
ということになります。
ちなみに・・
昨年の無免許未成年の大量殺人事故の影響で、
無免許に対する刑事罰は重くなります。
法律改正後の処分であれば、
罰金は30~40万が想定されます。
また、今回は略式起訴→罰金刑で済むと思いますが、
3年の欠格期間に耐えられずに、また無免許とかすると、
次回は正式起訴→懲役刑もありえます。
無免許運転は社会悪として、より一層厳しく処罰
されるので、2度と行わないことをおすすめします。
ina1047054497 公開 2013-4-11 16:28:00 | 显示全部楼层
過去3年以内に取り消し暦1回で無免許運転の場合は
違反点数が19点で1年の欠期間となります。
さらに、5年以内に取り消し暦がある人間は+2年加算されて
合計3年の欠格期間となります。
欠格期間に関しては、免許を返納した時点からのはずですが
免許を持っていない場合は、免許センターの受験相談の窓口で確認するしかありません。
いずれにしろ欠格期間が明けてから、取り消し処分者講習を受けなくては免許が取れないので
免許センターに確認しなくてはいけません。
elv1042214465 公開 2013-4-11 15:52:00 | 显示全部楼层
~最終違反行為日より3年間は、運転免許試験に合格しても、拒否処分を受けて免許が与えられません。
取消処分を受けて欠格期間を満了すると、処分の理由となった違反点数は累積されなくなり(累積計算には含められなくなり)、その代わりに、処分を受けたことが前歴1回と数えられます。
すなわち、欠格期間を満了すると、累積点数は前歴1回累積0点の状態です。
無免許運転で取締りを受けると、19点の違反点数が累積されますので、欠格期間満了後なら前歴1回累積19点の取消1年相当の累積点数となるのですが、取消処分を受けた人は欠格期間中と引き続く5年間について、免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けているために、1年にさらに2年が加重されます。
したがって、無免許運転の違反行為があった日から3年間が拒否の対象期間となり、その間に運転免許試験に合格をしたところで、取消点数所持の合格ですから、拒否処分を受け、残っている期間について欠格期間の指定を受けることになります。
無免許運転の違反行為があった日から3年後の同日以降に、運転免許試験を受けるようにすれば、免許は取得できます。
なお、以前に取消処分を受けた後、一度も免許を取得しておられませんので、免許を再取得される際には取消処分者講習の受講も必要です。
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