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おしえてください! - 免許を取ってない私が友達から原付を借り、短い

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swe116166189 公開 2013-4-14 13:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
おしえてください!
免許を取ってない私が友達から原付を借り、短い距離だったのでばれないだろ~と思い乗った所、警察の方に見つかり赤切符を切られました。調べたところ、この場合1年間は免許を取ることが出来ないと言うことでしたが、期間が切れる少し前には車校には行きたいのですが、そういうことは可能なのでしょうか?
105307730 公開 2013-4-14 13:57:00 | 显示全部楼层
残念です。欠格期間は反省の時間です。我慢です。
Nat1147915959 公開 2013-4-15 09:39:00 | 显示全部楼层
友達も幇助罪で免許取り消されるよ。
あんた未成年なら直ぐいけるよ。
成年なら無理だけどね。
無免許運転は、50万以下の罰金または3年以下の懲役刑だよ。
調べるなら最後まで調べよ。人に聞いたんだろ。
最近の投稿者嘘つきが多いからね。
man1217587140 公開 2013-4-15 03:32:00 | 显示全部楼层
はい、可能です。
無免許運転で取締りを受けると、一切の運転免許を持たなくても、19点の違反点数が質問者さん個人に対して付き、前歴0回累積19点という、免許所持者なら1年の取消処分を受ける点数に達してしまい、この取消を受ける点数では免許所持者になることができません。
そこで、取締りを受けた日から1年間を違反行為なく過ごせば、取消1年に相当する処分を満了したのと同等とみなされ、免許を取得することができるようになります。
これが1年間は免許を取得することができない理由です。
免許を持たない人は取り消す免許がないために、取消1年に相当する点数になったところで、行政からは何の処分を受けることもないのですが、運転免許試験を受けて合格すると、免許所持者になったことで処分が可能になり、拒否処分という処分を受けて、合格が取り消されてしまいます。
受験資格が剥奪されている訳ではないので、運転免許試験を受けることはできるのですが、合格すると処分を受けて不利益を被るだけですので、1年が経過するまでは絶対に試験を受けてはいけません。
※拒否処分を受けると、1年が経過するまでの残りの期間が欠格期間(運転免許試験の受験資格がない期間)に指定され、さらに取消処分者講習という講習(2日間3万円以上かかる)を受けなければ、免許が取得できなくなります。
教習所は免許の点数とは全く関係ありませんので、いつでも通うことができ、1年が経過するまででも仮免許は取得できますし、卒業することも可能です。
本免の学科試験の受験を捕まった日の翌年同日以降にすればいいだけのことです。
ただ、すべて教習が場内で行われる二輪免許はいつでも教習を受けて問題ないのですが、普通免許の教習の場合には注意が必要です。
質問者さんの場合には、今回の無免許運転での19点が1年間は生きている状態ですから、教習中に万が一、人身事故を起こしてしまうようなことがあると、違反点数が付き、19点と合算されることで、さらに免許を取得できない期間が延びてしまう恐れがあります。
普通免許の教習を受ける場合に限っては、1年が経過する1~2ヶ月前に教習を開始し、路上での教習は1年経過後に受けられることをお勧めします。
1053240031 公開 2013-4-14 15:03:00 | 显示全部楼层
あなたも無免許幇助で免許取り消し+罰金30万以下または1年以下の懲役、未成年なら親同伴で家庭裁判所で保護観察だよ。
主犯の運転手の処分が確定したらあなたも同じ処分だよ。免許証ないのを知っていて貸して運転させた事で無免許運転をそそのかした犯罪者だよ。
1252922657 公開 2013-4-14 14:45:00 | 显示全部楼层
その前に罰金30万は払ったか?
apx1213405960 公開 2013-4-14 14:19:00 | 显示全部楼层
自動車学校が受け入れてくれるかどうか
その時聞いてみては?
それより貸した友達が免許取り消しになる事を
心配した方が良いと思うが。。。。
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