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教えて下さい。娘が今月はじめに、海外へ語学留学しました。今年五月に免

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相沢千春 公開 2013-3-30 15:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教えて下さい。
娘が今月はじめに、海外へ語学留学しました。
今年五月に免許証の更新手続きらしいのですが、娘の帰国は来年の三月です。
本人が日本にいない場合は、どうしたらいいのでしょ
うか?
海外に出発までに分かっていれば良かったのですが…。
娘が免許がなくなるのは、困りますので、どうすればいいですか?
よろしくお願いします。
1236375794 公開 2013-3-30 21:26:00 | 显示全部楼层
まず運転免許証の更新は必ず本人が行わなければなりませんので、今年5月の更新期間ないしはその前に一時帰国される予定が無いのであれば、現在の運転免許は失効してしまいます。
更新を忘れていたなどの場合で失効から6ヶ月以内であれば「うっかり失効」として、更新ではなく「無試験による運転免許の新規再取得」が可能ですし、娘さんの様に病気で入院や海外に滞在など「止むを得ない理由」による失効の場合に限り、失効から3年以内かつ止むを得ない理由が止んでから1ヶ月以内に手続きをすれば、やはり無試験による運転免許の新規再取得が可能です。
各都道府県警察の上部機関である「警察庁」HPの当該ページのリンクを示しますので参照ください。
(↓の「(2)有効期間の満了により免許が失効した場合」を参照ください)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html#
注意すべきは、基本的にあくまで「新規取得」ですので、もう一度1年間の「初心者期間」が設けられる事です。例えば家族で同じ車を運転している様な場合は、その車の任意保険の保険料率が再度割高に変更になる場合なども考えられますので保険会社に相談してみるなどの点を御留意ください。
少しヤヤコシイですが、「止むを得ない理由」による失効の場合、失効してから6ヶ月以内の再取得であれば、以前の免許を受けていた期間が継続して適用されますので例えばゴールド免許(優良運転者)なども継続されます。仮に今年の失効から6ヶ月以内の11月までに一時帰国される機会があるのであれば、その時点での失効手続き(再取得手続き)をお奨めします。
いずれにせよ失効後は無免許状態ですので、帰国後(あるいは一時帰国後)に再取得手続き完了までは絶対に自分では運転させないでください。
以上、御参考になれば幸いです。
1151001655 公開 2013-3-30 15:30:00 | 显示全部楼层
免許失効後3年いないで有れば
その事情がなくなった日から
1ヵ月以内に 失効した免許証とパスポート・住民票を持参して適性検査(視力・聴力等)で免許証が交付されます
詳しくは最寄りの警察・交番でお尋ね下さい
jun1114533352 公開 2013-3-30 15:23:00 | 显示全部楼层
パスポートと古い免許があれば、帰国後免許がもらえます。
ただし帰国後は無免許の状態ですので、免許センターへは
自分で運転してはいかないでください。
普通の更新とちがい、手続きが煩雑になるので免許センターに
お問い合わせください。
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