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【普通一種】+【けん引一種】の二種類のみ免許所持者で、【普通一種】が初心運転

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1053176977 公開 2013-4-18 00:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
【普通一種】+【けん引一種】の二種類のみ免許所持者で、【普通一種】が初心運転者期間制度による取り消し処分になった場合、【けん引一種】も取り消されますか?。
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(※ケーススタディです)
◎初めての免許取得で【普通一種免許】を取得後、続けて【けん引一種免許】を取得。
◎その後、【普通一種免許】の初心運転者期間中に一定の基準に達し、同制度に拠る【普通一種免許】取り消し処分となった場合を考えます。
この場合、【けん引一種免許】も取り消しになりますか?。
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仮説①【けん引一種免許も取り消し】
【けん引一種免許】は、750Kg超の車をけん引する場合(故障車をロープでけん引する場合を除く)に必要な免許です。
従って【けん引免許】は、【大特】【普通】【中型】【大型】の内、何れかの免許を持つ事が大前提となります。
けん引自動車の免許を持たなければ、【けん引免許】は意味を為しません。
よって【普通一種免許】の取り消し処分により、その前提条件が崩れた為、【けん引一種免許】も取り消しとなります。

仮説②【けん引一種免許は保持】
初心運転者期間制度による取り消し処分とは、初心運転者期間中の当該免許のみ取り消す行政処分であり、他種免許まで取り消す制度ではありません。
又【けん引一種免許】では、【普通一種免許】若しくは【大特一種免許】の所持を求めているのは、受験資格として定めているのであって、【けん引一種免許】取得後については別段、取り消し規定等の定めがありません。
よって、【けん引一種免許】は保持され、行政処分後新たに【大特】【普通】【中型】【大型】の何れかの免許を取得すれば、直ちに【けん引一種免許】の効力を発揮出来ます。
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結論及び其の他の理由等、御存知の方が居らっしゃいましたら、御教授をお願い致します。
最後まで御閲覧戴き、ありがとうございました。
補足仮説②は質問のケースを道交法に当て嵌めれば【牽引一種】のみの免許になるとしています。
仮説①は反論です。
【けん引】の取得には【普通】か【大特】が必須です。
そこから【普通】【大特】(上位免許含む)の何れかを【けん引】の前提資格として位置付け、取り消しとしています。
所持免許が【けん引】のみでは運転出来ず、法解釈でこの状態を認めません。
免許の意義からの法解釈より条文をそのまま当て嵌めるのが正しいでしょうか?。
1033046530 公開 2013-4-23 00:56:00 | 显示全部楼层
②と考えるのが妥当です。法令に明示されていないから、というのもありますが、他にもいくつか理由を挙げてみます。
まず、大特+牽引という免許が必要になるのは珍しくもないことです。普通免許のみが取消になった場合に、普通+大特+牽引の人は大特+牽引が残るのに普通+牽引だけならば全て取消になる、というのは、随分と不公平ですよね?
また、更新時の適性検査について、牽引免許に関する規定として、視力はおろか聴力(普通免許等と同基準)までわざわざ規定されています。本来、牽引免許は普通・中型・大型・大特のいずれかがなければ取得できないわけですが、初心運転者期間制度による取消の結果として「牽引のみ」という免許が存在しうるからこそ、そういった規定になっているのではないでしょうか。
どちらも状況証拠でしかありませんが、法令という根拠も無しに①のような処分が行われるとすれば、横暴と言う他ありません。
[補足]
取得時に普通免許・大特免許のいずれかが必要、というのは、あくまで取得時に課された要件です。それを取得時以外にまで拡大解釈するのは、勝手な独断に過ぎません。
他でいえば、取得時に適性試験の対象となる各項目、例えば視力が取得後に悪化して規定を満たさなくなったとしても、それで直ちに免許が無効になる(その状態での運転が「無免許運転」になる)わけではありません。更新時の適性検査であったり、命令による臨時適性検査であったり、という手続きを経て初めて、免許の取消(or失効)なり条件の付与なりという処分が下ります。これも、取得時に課された要件が取得後に影響するわけではないからこそ、臨時適性検査など一連の手続きが法令に別途定義されているわけです。
shi1115729387 公開 2013-4-18 09:51:00 | 显示全部楼层
「2」だと思います。
行政処分での取消処分と初心者特例での取消処分は、内容が異なります。行政処分の取消は、取得した免許全てが取消となります。当然欠格期間が設定されて、取消処分者講習を受けないと再取得不可です。
しかし、初心者特例での取消は、その該当免種のみの処分で、欠格期間もなく、取消処分者講習もないので、翌日に再取得への行動をおこすことは可能です。
けん引は、免許取得の期間制限がありませんから、極端な話、普通免許を取得しました、翌日に試験場でけん引を取得しました、ってことが可能です。(受かるか受からないかは別問題)
取得の条件はあっても、取消に関する決まりがないのなら、取消処分にはできないでしょう。
1152593730 公開 2013-4-23 04:57:00 | 显示全部楼层
②かと思いますね。
質問文中にもある様に、初心運転者期間制度による取り消し処分は”該当免許のみ”です。通常の行政処分による免許証の取消処分とは異なります。従って普通自動車免許のみが取り消され、けん引免許については保持されると考えるのが妥当でしょう。
またけん引免許は運転免許の中でも特異な存在であり、それ単体では意味を成さない”状態に対する免許”です。けん引と言う状態を作り出すために必要な免許であり、それ自体が事故や違反に直結するものではありません。従って真に珍しい状況ですが、けん引免許単体の免許証となるでしょうね。

補足へ
普通や大特は前提資格でなく、免許取得時の条件ですよ。従って法解釈も何も、条文そのままです。
1216179488 公開 2013-4-18 05:37:00 | 显示全部楼层
免許取り消しとは
【悪質違反により運転資格を剥奪】です
全ての運転を全部剥奪なんです
tsa114507167 公開 2013-4-18 03:51:00 | 显示全部楼层
いくらフル免許であろうと全部取り消しに決まっています。試しに原付(普通車よりも下位免許)を泥酔しながら乗って事故でも起こしてみな。
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