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42歳の既婚者子供ありの者です。所持免許は普通、中型、大型、大特、け

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yut1149409051 公開 2013-4-23 10:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
42歳の既婚者子供ありの者です。所持免許は普通、中型、大型、大特、けん引です。先日、通勤途中に250ccのバイクを運転中に速度超過で白バイの取り締まりにあいました。28㌔オーバーでした。実は、自
動二輪の免許は持っておらず、その場で免許証を提示し、免許無しの旨を伝えました。免許外運転で取り締まりにあった訳ですから当然検察庁からの呼び出しと行政処分の呼び出しは理解しています。
この場合、無免許運転の19点と速度超過の3点と合算されるのでしょうか?
確実に免許取り消し処分でしょうか?
取り消し回避は絶対に不可能でしょうか?
バイクは通勤のみで2年間乗っていました。
取り消し処分になった場合、欠格期間はどれ位でしょうか?
免許を取得してから1度も免停などの行政処分はなく、4年以上は無事故・無違反です。
大人気ない行動でお恥ずかしい話しですが、どなたかご回答宜しくお願い致します!
ちなみに切符は切られておらず、速度超過の判定シートには署名捺印しました。
もちろん無免許運転に対する事情聴取は受け、調書に署名捺印しました。
1152013686 公開 2013-4-23 18:20:00 | 显示全部楼层
「実は、自動二輪の免許は持っておらず」
「バイクは通勤のみで2年間乗っていました。」
「4年以上は無事故・無違反です。」
・・・なかなか・・・度胸のある方、ですかね。
正直な方だと言うことは分かりました。

多分無免許運転のみの19点だと思います。
欠格期間は1年です。

「取り消し回避は絶対に不可能でしょうか?」
行政処分の前に「意見の聴取」があり処分対象者の弁明を
聞く機会が与えられますのでこれに出席して弁明などを
行うことで処分が減免される可能性が「ゼロ」ではなくなります。
「意見の聴取」への出席は任意ですが欠席すると「減免の可能性」
がゼロになります。
また「意見の聴取」には代理人の出席が認められています。
これ以外で「取り消し処分の減免」がされることは有りません。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei22.htm
--------------------
追記)
スピード違反の点数は「プラスされる」という回答者が多いですが
「多分」ですがプラスされません。
理由として「違反切符を交付されなかった+反則金納付書が渡され
なかった」事ですね。
多分「違反事実を認める証拠を残した」だけでしょう。
基本的にはプラスされるものですが取り締まりを行ったの警察官の
判断で違反の確認のみを行ったにとどめたと思います。
スピード違反よりも重大な違反が確認されたのでそちらを優先させた、
思われスピード違反の処分や追及がなされなかった場合は取り締まり
を行った警察官の「温情」とも言えます。
長々と回答されている方がおられますが、内容的には間違いでは
ありませんがかなり脅し的な内容ですね。
「仕事がクビになる」などは回答者には関係のないことですので
余計な心配をする必要はないんですけどね。
悪質な違反者を脅したいのだとは思います。
それと・・・
>>あなたの場合、免許取り消し処分→90日免停になるとかですね。無免許運転の19点と速度超過の3点と合算されるのでしょうか?
無免許の場合は合算されるので、22点でしょうね。

>確実に免許取り消し処分でしょうか?
15点で取り消しですから、100%取り消しです。
>取り消し回避は絶対に不可能でしょうか?
タイムマシーンで過去に戻れるならやりなおせるかもしれません。
>取り消し処分になった場合、欠格期間はどれ位でしょうか?
欠格期間1年と取消処分者講習ですね。
tun1015902980 公開 2013-4-23 13:56:00 | 显示全部楼层
>無免許運転の19点と速度超過の3点と合算されるのでしょうか?
合算されます。
>確実に免許取り消し処分でしょうか?
99.9%全運転免許取り消し処分です。
>取り消し回避は絶対に不可能でしょうか?
不可能です。
>欠格期間はどれ位でしょうか?
1年間です。
以下、あなたの処分と流です。
無免許運転は、単体で懲役もある、れっきとした犯罪行為ですので、
下記2つの処分が発生します。以下、その内容と流れです。
①刑事処分
犯罪に対する罰を決定する処分で、裁判所が担当します。
今回は初犯でしょうから、略式起訴→簡易裁判となり、
罰金刑となります。
じきに検察庁もしくは簡易裁判所から、
裁判のための出頭命令が届き、出頭当日に裁判→判決となります。
罰金は犯罪者に対する正式罰であり、
反則金とは異なり、納期の延長や分割は認めないのが原則です。
判決当日、もしくはせいぜい2~3日以内の一括納付を命じられますので、
必ず罰金相当分の現金を用意してください。
もし指示通りに納付ができない場合は、
「労役所」で囚人と同じ待遇で単純労働に従事するのが原則です。
一切の自由・プライバシーをはく奪されます。
罰金相場は、現行法では20万円前後だと思いますが、
年内に無免許運転に対する罰則が強化される法改正が行われます。
あなたが法改正後に裁判となるのであれば、罰金相場は
30万円前後になると思われます。
②行政処分
今回のケースでは、無免許とスピード違反両方、22点の加点となります。
交通違反に関しては、「同時多発違反に関しては重い方のみの処分」が、
原則ルールですが、無免許は故意の違反なので、同時多発違反とは
ならず、両方の処分を受けます。
ただ、スピード違反が加わろうが、加わらないだろうが、あなたの処分は同じです。
(処分)
・全運転免許取り消し処分
・取り消し処分開始後、1年間は全運転免許取得不可
あなたは前歴0でしょうが、その場合でも15点で免許取り消しです。
無免許は単体で19点の加点なので、無免許だけでも、
免許取り消し基準を軽くオーバーしてます。
なので、もう免許取り消しは確定なんですよ。
今後の流れです。
まずは重い処分対象なので、「意見の聴取(聴聞会)」の通知が届きます。
この参加は義務ではありません。
ただし、参加をして反省の態度や弁明が受け入れられると、
処分が軽くなる場合があります。
あなたの場合、免許取り消し処分→90日免停になるとかですね。
・・ただし、あなたに関して処分軽減の可能性は1%もありません。
つまり、ほぼ確実に、全免許の取り消し処分となります。
理由は、
・無免許運転という故意で悪質な犯罪であること
・その常習犯であること
・スピード違反という危険な故意の違反を併発していること
です。
そもそも、この意見の聴取で、
無免許運転が取り消しにならないケースがあるとすると・・
・犯罪や災害から身を守るため
・犯罪者に脅迫され、むりやり運転させられた
・あなたが医師で、緊急対応のため運転を余儀なくされた
程度の理由が必要です。
あなた、これには該当しないですよね?
この意見の聴取は、非常にドライなものなので、原則は「点数通りの処分」です。
・職業運転手なので免許がなくなると仕事クビ
・田舎住まいなので、免許がないと生活できない
などの「事情」や「お情けちょーだい」は一切無視されます。
そういう判断でないと、職業や居住地域で、処分差が発生し不公平になりますから。
あなたの4年間の無事故無違反歴も一切関係ありません。
だって単に検挙されていないだけで、
悪質な犯罪でもある交通3悪の1つ、「無免許運転の常習犯」でしょ。
以上の理由から、あなたは意見の聴取に行くと、当日免許はく奪となります。
意見の聴取に行かない場合は、
後日警察や免許センターより出頭命令が届き、そこで免許をはく奪されます。
そして、こうした取り消し処分の執行日から1年間、
あらゆる運転免許の取得が拒否される、「欠格期間」がスタートします。
よって、
・今ある免許を少しでも延命したいなら意見の聴取に行かない
・早く取り消し処分を受け、免許再取得を早くしたいなら意見の聴取に行く
程度で、意見の聴取に行く行かないを判断してください。
以上が処分の内容です。
その他、細かいですが、下記ペナルティもあります。
・免許再取得の際、高額の取り消し処分者講習受講が義務
・免許再取得をしても、最初から前歴1となる
さらに、
・勤め人なら仕事をクビ
ということも、当然ありえるでしょう。
42歳で守るべき家庭がありながら、
中学生並みの思考回路で、はずべき犯罪を犯した自分を悔いてください。
仕事クビの可能性があるなら、とっとと車の運転と関係ない
職業への再就職活動も開始することです。
上記無免許の罰則強化のお話ししましたが、
このきっかけとなった事件はあなた知ってるはずですよ。
昨年京都府亀石市で、未成年無免許者が事故を起こし、
・4名の妊婦さんと小学生を殺害
・他7名の小学生に重軽傷を負わせる
ということになりました。
あなたのお子さん、年齢からすると小学生とかではないですか?
あなたのご家族が無免許者に殺されたら、
あなた笑って「無免許ならしゃーないか」と許せますか?
少なくとも、あなたが無免許者を憎む資格は、
当分ないですよ。
悔いあらため、無免許運転を許さない立場になられてください。
tac1115779317 公開 2013-4-23 13:23:00 | 显示全部楼层
まぁ免許取消は仕方無いんでしょうが・・・無免で2年間乗ってたんですよね?「任意保険」どうしてたの・・・?そっちの方が私としては怖いのですが・・・・
kaj1247264039 公開 2013-4-23 12:19:00 | 显示全部楼层
借り物ならともかく、自分のバイクで二年間通勤と言う時点で飲酒運転並みの犯罪。
いい年して、妻子路頭に迷わせて。(嘲笑)
伊藤 公開 2013-4-23 12:12:00 | 显示全部楼层
確信犯で、しかも常習的に無免許運転をしていたと判断されると思います
残念ながら免許取消、欠格1年と30万円以下の罰金で間違いないはずです
免許無いのにバイクで通勤って時点で減免も無いと思いますが
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