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海外での国際運転免許証取得後、帰国した際の日本での運転の可否に

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1151335239 公開 2013-4-13 18:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外での国際運転免許証取得後、帰国した際の日本での運転の可否について。
海外に滞在しております。
長期の滞在になりますので、普通自動車の運転免許証を現在滞在している国で取得することになりました。
日本では普通自動車の運転免許証を保有しておりません。
(滞在しているのはジュネーブ条約国です。)
国際免許取得し帰国後、一定期間(国際免許取得から1年間)において日本国内での運転が可能かどうか
調べていて少しわからないことがあったので質問させていただきます。
これから滞在国で免許証を取得し、国際免許証を発行してもらうことを予定しているのですが
ちょうど2ヶ月後に日本に帰国する予定があります。
その際に日本でその国際免許証での運転が有効かどうか気になっております。
(帰国後また1-2ヶ月の間に日本を出国して今の滞在国に戻ってきます。)
今回の滞在は日本を出国してから4ヶ月以上になります。
日本で国際免許証で運転するためには
現地での発効日から3ヶ月以上の海外滞在が必要なのか、
海外滞在期間が3ヶ月以上であることが必要なのかどちらかわかりませんでした。
ご存知でいらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いいたします。
1052850133 公開 2013-4-14 01:40:00 | 显示全部楼层
~現在、既に日本を出国してから連続して4ヶ月以上国外に滞在をしていらっしゃるということでしたら、外国免許を取得し国際免許の発給を受ければ、すぐに入国されても運転が可能です。
まず、海外転出届を出して(住民登録がない)出国されている人では3ヶ月の縛りがなく、日本へ入国されれば、1年間は(上陸から1年間又は国際免許の発給から1年間のいずれか早いほう)国際免許で運転が可能です。
外国からの旅行者が免許取得後、すぐに国際免許を持って日本へ来られたとしても運転ができるのと同じことです。
次に、住民登録をそのままにして出国された人では、国外に連続して3ヶ月以上滞在した後に日本へ入国しなければ、国際免許で運転をすることができません。
滞在は免許の取得国に限らずどこでもよく、出国して3ヶ月以上連続して国外に滞在した後に日本へ入国をすることで、国際免許で運転をする権利ができます。
外国の免許の取得や国際免許の発給は日本に上陸する直前であっても構いません。
質問者さんの場合、日本を出国して4ヶ月以上連続して国外に滞在をされているということですから、たとえ住民登録があったとしても、今度、日本へ入国をされれば、国際免許で1年間は(上陸から1年間又は国際免許の発給から1年間のいずれか早いほう)運転をすることが可能です。
外国免許の取得や国際免許の発給からすぐの入国であっても大丈夫です。

http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf
余談になりますが、将来、日本へお住まいになることになった場合には、日本の運転免許への切り替え(外免切替)が行える場合がありますが、この場合には、外国の免許を取得後、"取得国"へ通算して3ヶ月以上滞在していることが条件となります。
国によっては偽造免許等の問題で門前払いということもあるのですが、技能確認と知識確認という簡単な試験のみで、日本の免許への切替ができる制度です。
この外免切替には免許の取得日の証明のために、免許取得時の領収書等を求められることがありますので、外国免許を取得した際の控えの類や領収書等をきっちり保管しておかれたほうがいいですし、帰国前に試験場へ確認し、国によって必要な書類(ドライバーズレコードなど)があれば、準備されて帰国されるようにお勧めします。
wwc1149045589 公開 2013-4-14 00:36:00 | 显示全部楼层
海外で免許取得し国内免許へ書き換えた者です。

私の場合はオーストラリアで普通免許を取得しましたが
当時は、すぐに国際免許を発行してもらえました。(今はどうなのかわかりません・・・)
ので、国際免許が発行可能かどうかが問題ですので、
発行可能であれば条約締結国での自動車運転は可能になります。
ちなみに、
オーストラリアでは免許試験合格後にラーナーズライセンス(L免許)という日本で言う仮免許のようなものが交付され(公道走行時には免許保持者の同乗が必要)、その6ヵ月後にプロビジョナルライセンスという初心者免許が交付され晴れて独りで運転できるようになります。
このように条約当該国でも運転免許制度にかなり隔たりがあるので確認しておいたほうがイイかと思います。

余談ですが、
日本の免許への書き換え要件である「免許取得後3ヶ月以上の滞在」は通算できます。
なので、免許取得後2ヶ月滞在して、日本へ戻った後にさらに2ヶ月滞在した場合なども書き換え要件を満たします。
最後に、海外での免許取得は簡単な上に費用が激安なので普通車以外にもバイクなど色々なものを取っておくと案外いいかもしれません。
11548368 公開 2013-4-13 19:06:00 | 显示全部楼层
国際免許の取得から3ヶ月以上の滞在期間が必要です。
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