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車の免許を更新した際、「異議申し立ての権利があるので、不服とす

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1252183436 公開 2013-4-30 17:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許を更新した際、「異議申し立ての権利があるので、
不服とする人は申し出て下さい」とのアナウンスがありました。
これは、何に対する異議申し立てのことですか?
補足出来上がった車の免許を、免許試験場の職員の方が
複数の人達に配って行った後に、この件に触れ、
小さな紙も配布していました。「異議申し立てを
する人は~~」といった内容の、小さい紙でした。
onc1011241776 公開 2013-4-30 18:09:00 | 显示全部楼层
~更新処分についてです。
例えば、軽微な違反で取締りを受けると、反則切符が交付され、反則金の納付書が渡されますが、反則金を納付するかどうかは自由で、納付しないことで公訴を提起され、刑事上で争うことが理論上は可能です。
しかし、点数制度上の違反点数については警察官の現認のみで付すことができ、反則金を納付せずに刑事上では不起訴や起訴猶予で終わっても、点数を取り消すことが困難です。
これは、違反点数が付いたとしても、免許停止処分などの行政処分を受けない限り、何も不利益を被ることがないためで、点数抹消を求める裁判を起こしても、訴訟利益がないということで争うこともできません。
ところが、更新手続きというのは過去5年間の違反歴によって運転者区分が行われますから、納得がいかない取締りで付された違反点数であっても運転者区分に影響し、これが原因で、本来、優良運転者や一般運転者に区分されるところが、一般運転者や違反運転者に区分されてしまうというケースが生じます。
このことで高い講習手数料を納付しなければならなくなったり、長い講習を受けなければならなくなったり、色が異なる免許証が交付されて、それが原因で自動車保険の割引が受けられなくなることは更新処分という不利益にあたると解釈され、異議申し立てを行うことができます。
1213594765 公開 2013-4-30 17:45:00 | 显示全部楼层
違反していないのであれば気にすることはありません。
自分が思った通りの免許証が出来上がっていれば、気にする必要はありません。

ゴールド免許になるはずなのに、ブルーになったとか。
違反していないのに、違反者と同じ扱いになったとか。そんなところです。

違反したタイミングと処分の手続きをしたタイミングのズレとか、消えているはずの点数が消えていないとか・・・いろいろ適当なんですよ。
過去にそういった事例もあり、槍玉にあげられているため。あとから文句言うなよ。という意味で、釘を刺しているだけです。
そうすれば、後から文句いわれても、「なんであの時、異議申し立てしなかった?。今更うけつけんよ。」ってことになり、警察側はらくちん。ってこと。
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