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原付免許が再試験になってしまいそれを受けなかったので意見の聴

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吉野美佳 公開 2013-4-3 05:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許が再試験になってしまいそれを受けなかったので意見の聴取会の通知がきました。普通自動車免許をあとは学科を受ければというところにきているのですが、そこで質問なのですが普通自動車
免許を取得した時に親に原付の処に◯がついているのを見られたくないのですが原付免許を今返納することはできますか?それとも行った途端意見の聴取会に出席させられ返納ではなく取消処分にされてしまうのでしょうか。教えてください。
1152966987 公開 2013-4-4 12:17:00 | 显示全部楼层
再試験に至った違反点数は普免に移行されるだけだよ。
仮に6点に達していれば、普免取得後直ぐに免停来るよ。
相沢智沙 公開 2013-4-3 10:21:00 | 显示全部楼层
現在のところは自主返納ができませんので、原付の表記を消すには、意見の聴取実施日以降に原付免許の取消処分を受け、処分日翌日以降に普通免許の本免学科試験を受けるようにしてください。
再試験不受験によって取消処分の該当者となっているために、現在のところ、原付免許の自主返納を行うことはできません。(処分該当者の返納は不可)
したがって、現状では原付免許の返納なしに普通免許の学科試験を受けるしかなく、そうすると、原付の表記は残ってしまいます。
意見の聴取通知書が届いたということですが、この意見の聴取が実施されれば、原付免許の取消処分が正式に決定し、逆に、取消処分を受けなければ、新たな免許は取得できないという状況に変わります。
意見の聴取へ出席するかどうかは自由ですので、通知に記載されている日に出席をして処分を受けるか、翌日(意見の聴取が実施されれば当日でも可)以降に自主的に処分を受けに行くかのいずれかで、原付免許の取消処分をまず受けてください。
この再試験にかかる取消処分に欠格期間(免許を取得できない期間)の指定はなく、取消処分者講習の受講も不要なため、自主返納と何ら変わりませんので、怖がる必要はありません。
もちろん、普通免許の卒業証明書が無効になってしまうようなこともありません。
取消処分を受ければ、免許所持者ではなくなりますから、本籍記載の住民票の写しと本人確認書類(健康保険証等)を用意し、処分の翌日以降に、普通免許の学科試験を受けて合格すれば、原付の表記のない新規の免許証が交付されます。
1150086670 公開 2013-4-3 10:19:00 | 显示全部楼层
累積で取り消しだったら、普通車免許もパーじゃないですかね?
免取で失格期間が発生すると、最低1年は取れませんからね。
教習所の卒業免状は有効期限半年くらいでは?
1150696951 公開 2013-4-3 08:10:00 | 显示全部楼层
原付で再試験ということは、初心者特例の対象になったということだと思います。再試験を受けなければ、原付免許は取消となります。
意見聴取(聴聞)は、90日以上の免許停止処分や免許取消処分の“行政処分”の際に通知がくるのですが…
原付で累積15点の取消処分になったとも考えられなくはないですが、原付で15点というのもけっこう難しい話です…
どっちみち、再試験の通知が来ている時点で、免許を取得して1年以上が経過してると思います。すでに取消扱いになってるのではないですか?
ん、親に見られたくない?親御さんに内緒で原付を取得したってことでしょうか?後先考えずにそんなことをするから、自分が困るのです。事故を起こして、他人に怪我をさせたり、死なせたりしたらどうするつもりだったのですか?
とりあえず、運転免許試験場に行ってらっしゃい。なるようにしかなりません。
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