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運転免許の前歴について質問。①7点になり免許停止30日の処分とな

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tei1214467973 公開 2013-4-10 15:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の前歴について質問。
①7点になり免許停止30日の処分となり前歴1 平成23年1月
②免許停止処分が明けてから、半年後例えば、信号無視で2点、駐車違反で
2点により再度免許停止⇨前
歴2
平成23年7月1日
③信号無視の違反から一年間無事故無違反。
平成24年7月2日で
前歴0の累積点数0になりますが、
さらにその後に、人身事故で6点加算された場合、再度免許証停止になりますが、それは30日ですか?
平成24年8月とします。
また、前歴は3年間は消えないとの事で、1年間無事故無違反前の免許証停止の前歴も合わせ、次は前歴3になるのですか?
私の知り合いに前歴2の人がいます。
今、半年無事故無違反。
わたしは一年間無事故無違反なら前歴は0の累積点数も0になり、仮に更に人身事故して6点を加算、免許証停止処分になっても前歴1になるので、次は4点から免許停止ですよ。。。
と言った所、
★彼は
①一番最初の免許停止処分から一年未満に前歴2の状況に②そしてその後最後の免許停止から一年間無事故無違反③6点の人身事故をしたとする④免許停止処分30日⑤免許停止処分が明けたら以前の前歴2も加わり、今回の免許停止で前歴3になると言ってます。
★私は②を成し遂げた段階で前歴は消えるから、過去三年以内に2回の免許停止処分があっても、③の人身事故時点では前歴0の累積点数0なので、免許停止にはなりますが、免許停止明けたら前歴1の4点から免許停止という立場になると考えていました。
実際どちらですか?
知り合いの言っている、前歴は3年間消えないで累積されるというのは、途中に一年間無事故無違反がない場合の事ではないかな?と。。。
例えば
平成21年1月10日免許停止明け
前歴1
平成22年1月9日ターン禁止で1点
平成23年1月8日Uターン禁止で1点
平成24年1月7日Uターン禁止で1点
平成24年1月7日時点では前歴1の累積3点
平成24年1月10日に免許停止処分から三年経過なので、前歴1は消え累積は3点となる。
と考えてました。
向井亜纪 公開 2013-4-11 18:41:00 | 显示全部楼层
駐車違反からじゃなく免停講習受けた明日から1年間無違反でなければなりませんよ。あんたの場合事故ったら、免許取り消しだよ、累積16点。
前歴ってさ、免停講習を受けて1が付くんだよ、1年以内に違反繰り返してれば、前歴1は消えないよ。1年間無違反で居れば、前歴1はリセットされますよ、その後の違反は累積何点で残りますよ。
免許取り消しされた人は過去5年前の点数も影響してくるんですよ。
毎年違反してれば3年過ぎても残りますよ、6年目で免停来るでしょ。
1150662755 公開 2013-4-10 17:09:00 | 显示全部楼层
> わたしは一年間無事故無違反なら前歴は0の累積点数も0になり、仮に更に人身事故して6点を加算、免許証停止処分になっても前歴1になるので、次は4点から免許停止ですよ。。。
それで正しいです。
一年以上無違反の免許期間がある場合、それより前の行政処分は、
たとえ三年以内のものであっても前歴に数えない、とするのが法令
の定めです(道路交通法施行令別表第三の備考の一の但書)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
> ★彼は
>
> ①一番最初の免許停止処分から一年未満に前歴2の状況に②そしてその後最後の免許停止から一年間無事故無違反③6点の人身事故をしたとする④免許停止処分30日⑤免許停止処分が明けたら以前の前歴2も加わり、今回の免許停止で前歴3になると言ってます。
一年間無違反の後でも前歴は消えないというなら、前歴2回で6点の
違反をした時点で免許取消し処分の対象です。免停30日というのが
どこから出てきたのかわかりません。
記録は残るけど処分の考慮には使われないという趣旨ならその通り
ですが、それは「前歴」とは呼びません。
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