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車の免許について - 今現在、原付の免許を取得して2年くらい経ちます

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poo1212927063 公開 2013-4-16 00:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許について
今現在、原付の免許を取得して2年くらい経ちます。〔無違反です。駐禁はとられちゃいました1回。〕
①今度、普通自動車免許を取得予定なのですが、それを取って原付で違反を3点以上すると、講習か試験を受けなきゃいけないんですか?
②車の点数は15点ですけど、原付の点数は6点でしたっけ?
1045973326 公開 2013-4-16 10:47:00 | 显示全部楼层
>①今度、普通自動車免許を取得予定なのですが、
>それを取って原付で違反を3点以上すると、講習か試験を受けなきゃいけないんですか?
いいえ。そういうことにはなりません。
>②車の点数は15点ですけど、原付の点数は6点でしたっけ?
いいえ。そうではありません。
点数制度の根本を誤解されていると思います。
また複雑なので、無理もないのですが、初心者制度も誤解されています。
以下、内容ですが、お読みになると、上記ご質問の回答となります。
■点数制度・通常の行政処分について
・持ち点制で引かれるものではなく、キレイな状態が0点で、
違反に応じて足されるもの
・点数が一定以上に達すると、免許停止、取り消しなどの
「行政処分」の対象となる。
・この行政処分は、運転可能な全車両による違反点数の合計で決まる。
停止、取り消し処分も、保有している全免許が対象となる。
・免停の基準は、すべて共通、車両区分ごとに違いはないし、
上記の通り、「原付免許だけが免停になる」ということにはならない。
(参考:前歴0の場合の処分基準)
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
■初心者制度について
・免許取得1年以内は初心者期間となる
・この期間内に、初心者とされる車両での違反点数が3~4点になると、
初心者講習の対象となる。
・講習を受講しない場合、再試験の対象となり、再試験不合格の場合、
初心者とされる免許だけが取り消し処分となる。
・期間中に上位免許を取得した場合、それまでの初心者期間は終了。
あらたに取得した上位免許の初心者期間1年間が再スタートする。
・免許の上位関係は下記の通り。よって原付の場合、
クルマや普通2輪免許をとれば、原付の初心者期間は終了し、
普通2輪や車の初心者期間1年間がスタートする。
==========================
原付→普通免許→大型免許
原付→普通2輪→大型2輪
==========================
以上がルールです。
よってご質問に再び回答すると、下記になります。
>①今度、普通自動車免許を取得予定なのですが、
>それを取って原付で違反を3点以上すると、講習か試験を受けなきゃいけないんですか?
普通免許を取得すれば、原付の初心者期間は終了し、
クルマの初心者期間が再開します。
よって原付でいくら違反をしようが、
原付の初心者講習や再試験の対象にはなりません。
>②車の点数は15点ですけど、原付の点数は6点でしたっけ?
点数が持ち点制の引き算ではなく、キレイな状態が、0点で、
加算されるものです。
また免許停止の基準は、車両により変わりませんし、
免許停止は、すべての免許が対象なので、
原付だけとか、クルマだけが免許停止や取り消し処分
となるものではありません。
持っている全運転免許が停止や取り消しとなります。
tht1220909616 公開 2013-4-16 03:15:00 | 显示全部楼层
① 駐禁も違反です。
自動車運転免許取得とは関係なく、違反点数制度が適用されます。
まず、駐禁からどの程度経過していますか?
1年経過していれば、違反点数は0リセットされ、軽微な違反歴1回、前歴(行政処分)0回となります。
前歴1回で違反すれば、4点以上で行政処分となります。
(軽微な違反であれば、行政処分の前歴は0回なので、6点以上の違反でなければ行政処分とはなりません。)
1年経過していない状態で違反すると、駐禁の違反点数に新たな違反点数が加算され、合計6点以上で行政処分となります。
② 車も原付も関係ありません。
最初に運転免許を取得してから違反点数制度が適用されます。
前歴無しなら累積6点以上、前歴1回なら累積4点以上で行政処分です。
行政処分後もしくは違反から1年経過で、累積点数は0となります。行政処分の場合は前歴がカウントされます。
前歴は5年経過で消滅します。
(gozira1313kickさんへ)
gui12190110 公開 2013-4-16 01:29:00 | 显示全部楼层
>無違反です。駐禁はとられちゃいました1回。
無違反とは言いません、駐車違反も違反ですよ。
初心運転者講習は確か免許の種目別になっていたと思います。
なので、普通免許取得後でも原付であと1回なんらかの違反で捕まれば初心運手者講習ですね。
普通免許取得後、普通自動車での違反なら初心運転者講習には該当しません。
>車の点数は15点ですけど、原付の点数は6点でしたっけ?
免許証の点数は免許の種類に関係なく、免許取り立てもしくは何も違反などがなければ、0点で、累積で点数が加算されてゆき、6点で30日の免許停止、15点で取り消しです。
過去に免許停止などがあれば前歴として数えられます。
参 考:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
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