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仮免許証について - 仮免許証を取得して尚かつ、『仮免許練習中』の板又は紙

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小久保理沙 公開 2013-3-20 00:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許証について
仮免許証を取得して尚かつ、『仮免許練習中』の板又は紙があれば(車の定められた位置に貼る・付ける)路上に走れますか?
地元の自動車学校の教官(指導課)は走れるって言ってました。
本当に(路上に)走れますか?
皆さんの回答をお待ちしております。
お願いします。
1151622015 公開 2013-3-20 00:32:00 | 显示全部楼层
単独での路上走行は出来ません
hou122382823 公開 2013-3-20 13:21:00 | 显示全部楼层
これぐらい教本に書いてあるでしょう。
教本も読めないのですか?
kit1119982652 公開 2013-3-20 11:57:00 | 显示全部楼层
走れる
という言い方は、ちょっと違います。
「練習ができる」というのが正しいでしょう。
練習するためには、指導する人が同乗する必要があります。

ただ、一緒に乗ってもいい、という人は少ないでしょう。
補助ブレーキがないし、
契約している保険は、事故が起きても適用にならない可能性がある
(修理代その他で数百万払える余裕があればどうでもいい)
事故で死にたくないし。
1152175725 公開 2013-3-20 08:42:00 | 显示全部楼层
皆さんがおっしゃるように、
練習のためという目的で、高速道路や混雑する道ではない所で、
助手席に「その車を運転できる一種免許歴が3年以上、またはその車を運転できる二種免許を持つ人」を乗せれば、
「仮免許練習中」の札を付けて運転することができます。

ちなみに余談ですが、中型の仮免許で普通車を運転することはできますが、
同じくして中型免許の下位に当たる原付や小特には乗ることはできません。
大型の仮免許も同様です。
1152733512 公開 2013-3-20 08:26:00 | 显示全部楼层
単独での運転はできません。助手席に普通免許取得しを3年以上経って、もちろん現役の免許所持者を同乗させたうえで「仮免許練習中」の札を前後に掲示すれば「練習」はできます。
ただ、道路交通法施行規則 第二十一条の二・・・によると、免許所持者を同乗させていても高速自動車国道・自動車専用道路と「混雑の激しい道路」は運転してはいけないことになっています。じゃまですから。
教習所での高速教習や、混雑の激しい道を教習するのは「特例」です。
一度も高速や渋滞している道を練習しなくていきなり野に初心者を放たれるのも怖いですもんね。
要するに「練習」ですから、ドライブや買い物を目的とした運転は認められないということです。
あと、仮免許は教習所で預かるところが多いんじゃないですかね?
が、質問に忠実にお答えすれば『「種々の条件を満たせば」走れる』・・・というところでしょうか。
「紙を貼れば走れる」という都合の良いところだけ抽出して解釈すると危険ですよ。
124917507 公開 2013-3-20 00:40:00 | 显示全部楼层
仮免許証を所持した上に、運転免許証を取得して三年以上を経過した人を助手席に乗せないといけない規定になってますね~
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