パスワード再発行
 立即注册
検索

未成年者が無免許の未成年者に断りきれずバイクを貸しました。その後、貸した無

[复制链接]
1251895178 公開 2013-4-11 17:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年者が無免許の未成年者に断りきれずバイクを貸しました。
その後、貸した無免許の人が警察に捕まり
もちろん貸した本人もバイクを貸した相手として
警察署に行き事情を聞かれたのですが
その時に警察の人に免許停止の処分が下るだろうと言われものの
その場では、処分はされず
詳しい処分内容は、郵送で送られて来るとの事だったので
送られて来るのを待っていたら家庭裁判所より呼出状が届きました。内容は、処分の事は書かれてはなく
保護者同伴で来るようにとの内容でした。
そこでお聞きしたいのですが
処分は当時、家庭裁判所で下されるのですか?
それとも処分は、別に送られて来るのでしょうか?
こういった事で同じ様な経験がある方や
詳しく知る方がいらしましたら
今後、どういう流れがあり
どういった処分が下されるかが分かるようでしたら
是非、教えて下さい。
1149599431 公開 2013-4-11 20:15:00 | 显示全部楼层
以下処分の内容と流れです。
前提ですが、無免許であることを知りつつバイクを貸した場合、
通称「無免許運転ほう助罪」に該当します。
これは懲役刑も定められたれっきとした犯罪なので、
2つの処分が発生します。
①刑事処分
犯罪に対する刑事罰(懲役や罰金など)を決定する処分で、
検察と裁判所が担当します。
今回犯罪を犯したのが未成年なので、裁判所は家庭裁判所となり、
保護者同伴で少年審判(裁判)を受けることになります。
お書きになられている「呼び出し状」とは、
「裁判するので来い」という、「司法命令」となります。
恐らく出頭当日処分が決定しますが、可能性は4つです。
①不起訴処分(お説教のみ)
②保護観察処分
③罰金刑
④更生施設送り(少年院)
今回はおそらく初犯でしょうから、
②保護観察処分の可能性が一番高く、
④更生施設送りにはならないと思います。
また、未成年でも収入があるなら、
③罰金刑(15~20万円)の可能性もでてきます。
①不起訴処分(お説教のみ)が、一番軽い処分ですが、
最近は無免許運転やそのほう助に関する社会の目が厳しいので、
その可能性は薄いと思います。
以上が刑事処分の流れと処分想定です。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当します。
家庭裁判所や警察は全く無関係の別の処分となり、
仮に裁判で不起訴処分でも、免許に対する処分は確実に発生します。
結論からお伝えすると、免許は「免停ではなく取り消し」です。
さらに、取り消し処分開始から1年間は、
あらゆる運転免許の取得ができなくなります。
この期間を「欠格期間」と呼びます。
今後の流れです。
まず「意見の聴取(聴聞会)」の案内が届きます。
こちらは参加義務ではないですが、
参加をして弁明や反省が認められると、処分が軽くなることがあります。
今回のケースですと、免許取り消し→長期免停などですね。
・・・ですが、無免許運転やそのほう助に関し、
処分軽減がなされることはまずありません。
つまりほぼ100%取り消し処分となります。
相手が無断で乗っていった、窃盗とかなら別ですが、
今回は断りきれずに貸してしまっています。
よって、意見の聴取での弁明は受け入れられず、
当日取り消し処分を受けることになるとお考えください。
この意見の聴取に行かない場合、後日警察や公安委員会から、
別の呼び出しが発生し、そこで免許証はく奪となります。
そこでは一切の弁明を受付けません。
・今ある免許を1日でも長く使いたいなら「意見の聴取」に行かない
・早く取り消し処分を受け、免許再取得を早くしたいなら「意見の聴取」に行く
・ダメもとで免停処分になるかどうか挑戦するなら「意見の聴取」に行く
とお考えください。
なお、取り消し処分後に免許再取得をする場合、下記条件もついてきます。
・高額の「取り消し処分者講習」の受講が義務となる
・免許再取得時点で、前歴1が付与される。
以上が行政処分とその流れとなります。
もう、お分かりかと思いますが、
警察は、処分とは全く無関係で、管轄外です。
警察の仕事は、「犯罪者の検挙と防犯」が仕事であり、
処分を決定するのは、裁判所や公安委員会です。
なので、「免許停止になると思う」という、誤った発言をしていますが、
管轄外なので、間違うのが当たり前ですし、
処分に関する正確な回答を期待するのも間違っています。
質問者さまがご家族の方がどうかわかりませんが、
無免許運転やそのほう助に関しては、
非常に社会の目が厳しくなっています。
理由は昨年京都府亀石市で、無免許未成年者が、
・4名の妊婦さんと小学生を殺害
・7名の小学生に重軽傷を負わせる
という、非常に悲惨な事故を起こしたためです。
この事件では、無免許者にクルマを貸した人、
事故時同乗していた人間も全員現行犯逮捕され、
裁判となっています。
そして、この殺人事件をきっかけとして、
無免許運転やそのほう助に対する罰則は、
「3年以内の懲役、または50万円以内の罰金」と重くなり、
今年のどこかで法律が改正されることが決定しています。
よって、もしご質問の未成年者が罰金対象となり、
法改正後に処罰をうけるのであれば、
罰金額も30万程度になるかもしれません。
また、不起訴処分の可能性が薄いのも、上記背景によるものです。

もし質問者さまが、保護者なのであれば、
・無免許運転や、そのほう助が、いかに悪質で危険な犯罪なのか
・万が一、事故でも起こしていたらどのようなことになるのか
(クルマを貸した人も損害賠償請求の対象となります)
を、この未成年に理解させることが大事だと思います。
犯した犯罪行為は消えませんし、
処分もなるようにしかなりませんからね。。
以上、長くなりましたが、ご参考までに。。
ryo1115386548 公開 2013-4-11 18:22:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所は「刑事処分」の範疇
保護観察付くでしょうね
窮屈な生活が始まります。
行政処分としては無免許幇助として
取消し・取得制限がありますよ
111256067 公開 2013-4-11 18:01:00 | 显示全部楼层
無免許運転幇助(ほうじょ)になるので、免許は取消になります。家裁で処分は決まります。
1223467510 公開 2013-4-11 17:59:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所に保護者同伴で出頭し、そこで裁判を受けて処分が決定します。無免許運転ほう助で免許取り消し+1年間の欠格期間+保護観察処分になるでしょう。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-20 16:54 , Processed in 0.097226 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表