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「大型車は自衛隊用自動車に限る」 - の条件を残したまま大型2種を取得する事

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1148626432 公開 2013-4-18 07:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
「大型車は自衛隊用自動車に限る」
の条件を残したまま大型2種を取得する事は可能でしょうか?
zphx11c144c.jpg (38.92 KB)
1148008270 公開 2013-4-18 11:54:00 | 显示全部楼层
不可能ですね。
おそらく、「免許証上の表記を残したい」という質問だと思うのですが、残しておく合理的理由がないので、上位免許である大型2種を取得した時点でなくなってしまいます。
余談ですが、平成19年6月以前に大型や大型2種を取得している場合の中型自動車免許の8トン限定は、旧普通免許の既得権を守るために設定されています。(視力の基準が普通免許と同じ)
それに既に指摘があるように、現行法規では限定解除をしないと受験すら出来ません。
今所有しているのが、普通免許や中型免許の場合(2種も含む)は、実車を使った路上試験があるので大型仮免許を取得することになります。
ですが、あなたは限定付きとは言え「大型免許」を持っています。
その場合は、格下の大型仮免許を取得することは出来ないのです。(理由は後述)
自衛隊車両限定では、もちろんバス車両の運転は出来ません。
なので、まず限定解除することが大型2種免許を取得するための唯一の手段となります。
同じことが、8トン限定中型→中型2種とか、AT限定普通免許→限定無し普通2種の場合にも言えます。
これら場合も、仮免許が取得できないので、限定解除がまず必要です。
下位免許の取得というか受験すら出来ない理由ですが、不合格した場合というのが挙げられます。
たとえば、普通免許で原付を運転することが可能なのはご存じだと思います。
それで、原付免許を受けて不合格になった場合はどうなるか?
原付を運転する知識がないのに、上位免許を持っているというのは、非常に矛盾します。
普通二輪や大型二輪を持っていて、原付試験に落ちた場合と考えると、もっとわかりやすいかも知れません。
なので、下位免許は受験すら出来ない仕組みになっています。
1031342971 公開 2013-4-18 17:50:00 | 显示全部楼层
この免許からすると、機甲科の方ですね。

大型二種を取れば、その限定も消えてしまいます。
しかもその免許では路上で乗れないため、仮免の取得からになってしまいます。
が、大型二種の仮免許さえ取れば、大型二種を取ることはできます。

ちなみに…
何故かジャケット(人事書類)に載せられる資格免許に、
「第2種大型自動車免許(大型は自衛隊車両に限る)」
というものがあります。
これはどうやったら取れるのか、まことに疑問なのですが…
人事陸曹にでも聞いてみて下さい(笑)

あと関係無いですが、私的に…
普通免許または大特免許を取った年から察するに、あなたは35歳前後と思われますが、
機甲科はAまたはB課程に行くのがそんなに遅い方なんですか?
1150413040 公開 2013-4-18 10:26:00 | 显示全部楼层
普通免許習得3年以上で、習得できます。
問題ありません。
普通免許は、ありませんけど、普通免許を運転できる、中型免許を持っていますので。
ーーーーーーーーーー
普通免許だけで、大型二種を習得している人は大勢います。
限定解除をする、費用がもったいないです。
ーーーーーーーーーー
どちらにしても、限定解除する、費用は無駄です。
免許を取れるか取れないのかを、聞いているだけです、習得するのが、大変かどうかは聞いていませんよ。
1151092615 公開 2013-4-18 11:28:00 | 显示全部楼层
大型二種を取得するには、バス型車輌での路上試験が課せられます。
試験車両は自衛隊車輌ではないので、まず自衛隊車輌限定の“解除”が必要なのではないでしょうか。

以前(H19年6月以前)は、大型二種試験も、場内だけの試験でしたが、今は路上試験があります。路上に出る以上、大型一種免許が大型仮免許(バス車輌用仮免許)が必要となってしまったのです。
普通免許を受けて、3年以上経てば、大型二種免許の取得は制度上可能ですが、大型一種がないと仮免許から取得しなければならず、けっこう大変になってしまいましたよ。
追の追
上の人へ、ですから、現在は大型車での路上試験が課せられるので、普通免許だけでは路上に出られないでしょう。いくら試験だと言ってもです。
質問者さんは確かに一種大型免許を持っていますが、試験車両は自衛隊車輌ではありませんから、このままではダメでしょう。ですから“限定解除”が必要だと思われると言っているのです。
普通免許(中型限定8tを含む)から大型二種を受けることは制度上は可能ですが、その場合は現行制度下では、仮免許から取得するしかないのですよ。
追の追の追
限定解除がもったいないか否かではなく、このままの状態では、二種大型の路上試験はできません。故に、限定解除が必要であるということなのですが?
つまりは、限定解除をしないと、試験車両で路上に出られないのはおわかりですか?大変かどうかではないのです。自衛隊限定では、試験車輌を公道で運転することはできんのです。よって大型二種免許は取得できないということですよ。
現在の、二種免許(大特・けん引を除く)を取得す過程はご存知ですか?(質問者さんに問うているわけではありません。)
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