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はっと思い出しまして質問させてください。昔こんなことがありました。199

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tan1112321513 公開 2013-5-1 23:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
はっと思い出しまして質問させてください。昔こんなことがありました。1993年の夏頃、岡山市田町辺りで私が400ccのバイクで2人乗りしていまして一方通行を逆走してしまいまして捕まりました。そ
の時なんと後ろに乗っていた私の友達も違反者として罰金と加点をされました。私が悪かったので友達の分の罰金を支払ったので正確に覚えています。このケースは運転者以外の人も罰せられたのですが問題無いものだったのでしょうか。それとも警察官のミスだったのでしょうか。もし問題無いものでしたら同乗者が免許を所有していない人や子供だった場合はどうなるのでしょうか。教えてください。補足nampooponpokoさん 教えてください。
koh1038415558 公開 2013-5-2 12:58:00 | 显示全部楼层
飲酒運転や無免許運転などの場合、同乗者に幇助罪が
適用されるケースはあるけれど逆走程度の軽微とされる違反
で同乗者にも同一の罰則(幇助?)が適用されたという話は
聞いたことがないねえ。
ちょっと考えられないけど・・・少なくとも警察官のミスではない
ことは間違いないでしょう。
多分ですが「ノルマ達成」の為かと思います。
※実は交通違反の摘発者数二はノルマがあったりします。
ちょっと強引なやり方ですし問題もありそうです。

>>同乗者が免許を所有していない人や子供だった場合
>>はどうなるのでしょうか。教えてください。
免許を持っていないなら少なくとも切符は切られないと思います。
また子供であれば「交通法規をきちんと把握できていない」ので
同罪になることはありませんし、免許を持っていない大人も
同様でしょう。
但し「無免許運転、飲酒運転」等の車に免許を持たない大人が
同乗した場合には状況次第で「幇助罪」になる可能性が高いです。
一般人として「無免許運転、飲酒運転は違法」だという事は理解
しているはずですから。
1047308376 公開 2013-5-2 05:05:00 | 显示全部楼层
自分が高校生の時に原付の免許を取得した際、公安委員会の人に言われた事を思い出したんですが、日本人はこの世に生まれた瞬間から交通事故や違反をしたら民事、行政、刑事処分の対象者になると教わりました。
流石に小学生以下の子供は対象から外れていると思いますが、中学生以上なら対象になると思います。
自転車でも違反をすれば罰金や懲役刑の対象になりますよね?
免許を持たない大人でも自転車で飲酒をしたらかなり厳しい処分になります。
昔、高校生が自転車で人身事故を起こして裁判になった事例もあります。
初めて免許を取得する為に教習所に通う際、過去に取り消しや無免許、免停等の有無を質問されるのはこうした制度の為です。
初めて免許を取得しようとする方は、取得前の違反は関係ないと思っているんじゃないですかね?
昔、お笑いタレントが自転車で整備不良の摘発を受けた事例もあります。
その方は車の免許を持っていたかは分かりませんが、最近では自転車の違反摘発も厳しくなっています。
小西绫子 公開 2013-5-1 23:08:00 | 显示全部楼层
同乗者も免許を持っていた。知っていたのに逆送した→幇助
って事じゃ無い?
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