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住所変更、自動車税について、質問させていただきます。昨年七月に、長野

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c105716223 公開 2013-5-9 22:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
住所変更、自動車税について、質問させていただきます。
昨年七月に、長野県から、神奈川県へと引っ越しをしました。
その後、警察への、免許証の持参、車検、自動車税の住所変更もせず、
車庫証明も、現住所でとらずに今日の日を迎えました。
(長野県での車庫証明のままで、神奈川のマンションの駐車場はあるが、登録してない状態。)
です。
当然、今現在納税書はとどいていません。
今後の流れとしまして、
一。警察に行く 免許証持参
ニ。車庫証明とる。

ここまでやってから、税の担当部署に連絡をし、神奈川県での納税を行えばよろしいでしょうか?
支離滅裂でごめんなさい。
sya11494704 公開 2013-5-9 23:40:00 | 显示全部楼层
まず、免許証の住所変更は、全く関係ありません。
納税したいだけなら、長野県の税務課へ電話すれば送ってくれます。
納税して証明書さえ手元にあれば、日本中のどこにいても
継続車検は受けることが可能です。
(車の住所変更をしないまま過ごすことが可能です。
厳密には法律違反ですが、罰則はないそうです。)
気になったのは、郵便局への転居届けすら出していないのでしょうか?
出してあればもうじき届くはずです。
きちんと住所変更をしたいのであれば、
神奈川で車庫証明を取って、それも必要書類の一部として、
運輸支局で住所変更の手続きをしなくてはなりません。
もちろん、住民票を神奈川に移してあることが大前提です。
追記
他の回答者様の記述にある、2つの県へ月割りで納税する制度は
平成18年になくなったはずです。
今年の4月1日に書類上長野県なら、長野県だけへの納税で済みます。
han1033646394 公開 2013-5-10 06:20:00 | 显示全部楼层
まだナンバーが長野or松本ナンバーって事ですよね?
登録してある住所に納税書が行ってりゃしませんか?
kiy124697049 公開 2013-5-9 22:39:00 | 显示全部楼层
車庫証明をとるだけではダメですよ。自動車の登録地を今住んでいる地域へ変更しなくてはだめです。変更をしに陸運局へ行くと神奈川の分の自動車税( 6月~3月までの分)を支払います。残りの自動税(4月、5月分)は以前住んでいた(長野県)に支払う必要があります。
ptg1147806628 公開 2013-5-10 00:55:00 | 显示全部楼层
自動車税ですね。軽自動車税ではないですね。
免許証の住所変更(警察署)

車庫証明(1週間程度かかる。警察署)

車検証の住所変更(自動車検査登録事務所・通称:車検場・陸運局)
税金については、自動車検査登録事務所に相談してください(その場で支払いできる可能性あり。
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