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仮免取得後、家の前にある駐車場に入れる練習(免許とってから30年

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ken1113564628 公開 2013-5-10 18:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免取得後、家の前にある駐車場に入れる練習(免許とってから30年経つ親同乗)を一回でもしてそれを誰かに目撃されて通報されたら仮免取消になりますか?もし取消になったらまたお金を払って最初
からやり直しなのでしょうか?補足家の前なのでプレートもつけないでただ同乗してるだけはだめですよね。 あと免許取り直しということはまた最初払った額を払ってとり直さなきゃないってことですか?
国府絵美 公開 2013-5-10 19:38:00 | 显示全部楼层
・運転免許を取って30年の人の同乗、
・仮免許証の保持、
・仮免プレートの標示、
この条件がそろっていれば車庫入れの練習をして
も問題ありません。
1251408095 公開 2013-5-11 00:29:00 | 显示全部楼层
家の敷地内のみ(道路にです)練習できるのなら、問題はありません。
やるならば、道路に出ず練習できるところを探しましょう。
カワラとかグラウンドとか、ホームセンターなどの広い駐車場とか・・・
もし、少しでも道路に出るのであれば、先回答にもありますように仮免許証の携帯と車両の前後に「仮免許練習中」という札を付けて、普通自動車免許取得後3年以上もしくは第二種免許を取得してる人に同乗してもらえば、何ら問題はありません。
補 足
>家の前なのでプレートもつけないでただ同乗してるだけはだめですよね。
プレートと同乗だけでもだめですよ、仮免許証の携帯も必要です
>あと免許取り直しということはまた最初払った額を払ってとり直さなきゃないってことですか?
はい、その通りです。
ただ、仮免許取り消しになると欠格期間(免許を取得できない期間)が最低1年以上ありますので、すぐに取り直すということはできません。
1141431346 公開 2013-5-10 18:37:00 | 显示全部楼层
仮免許携帯。 指定自動車教習所の教習指導員、一種免許を3年以上受けている人、二種免許を受けている人を同乗させる。
仮免許練習中の標識を前後見やすいとこに装着させればOK。
違反すれば、取り消しで反則金もあります。もちろん最初から。
1151212698 公開 2013-5-10 18:34:00 | 显示全部楼层
なぜ?
免許を持ってる人を同乗させているのになぜ取り消しになるんですか?
仮免許の表示さえしてれば何も違反はありません
仮免許でも違反などは普通の免許と同じように扱われます
仮に仮免許で1発取り消しのような違反(死亡事故)をやれば取り消しになります
もちろん免許は取りなおしですが欠格が付くので1年以上免許は取れなくなります
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