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運転経歴書について質問させて頂きます。2006年に欠陥期間一年の免許取

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1149961935 公開 2013-4-20 20:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転経歴書について質問させて頂きます。
2006年に欠陥期間一年の免許取消処分を受けたのですが、その後免許を再取得しました。その時点で前歴は1になると思うのですが、現在、運転経歴書を発
行すると前歴は、どうなるのでしょうか?
昨年軽微な違反3点御座います。
mak1226215265 公開 2013-4-20 23:55:00 | 显示全部楼层
現在の免許については最大過去5年間までですね。
免取については
以下コピペですが

『運転免許経歴証明書
過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明します。
※ 取消免許については昭和46年12月31日以前のもの、失効免許については失効後3年(交通違反歴のあるものについては6年)を経過したものは、証明できません。』
らしいですよ。
tth1149129132 公開 2013-4-21 20:49:00 | 显示全部楼层
欠格期間が明けてすぐに再取得をすれば、前歴1回の状態です。
その後、1年間無事故無違反ならば、前歴は0回の扱いになります。運転経歴証明書と運転記録証明書とをごっちゃにしているようです。
運転記録証明書は、5年・3年・1年の証明書となります。2007年に再取得をしたとすれば、今年は2013年ですからすでに5年以上が経過してるので、運転記録証明書には、5年の証明書を取ったとしても、過去の記録は載ってきません。
運転記録証明書と運転経歴証明書の違いはこちらでどうぞ
http://www.jsdc.or.jp/certificate/
それから、質問者さんの言われる通り、3点以下は“軽微な違反”です。2点以下ではありません。つまり交通反則通告制度(いわゆる青切符)で済まされるのが“軽微な違反”です。
もっとも、3点の違反は、“速度超過”しかないですけどね。
中川 公開 2013-4-21 09:36:00 | 显示全部楼层
免許再取得して何で前歴1になるのかな?
運転記録は3年前までのものしか出ませんよ。
3点は軽佻な違反ではありませんよ、2点までが軽佻な違反ですよ。
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