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うっかり失効中、違反→運転免許取り消し→取り消し者講習受けない? - 2年ほど

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1151450124 公開 2013-5-15 15:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効中、違反→運転免許取り消し→取り消し者講習受けない?
2年ほど前にうっかり失効中(期限切れてから6ヶ月以内)に右折禁止で捕まり、その場で運転免許証取り上げられ赤キップ切られました。
行政処分?も受け、てっきり取り消し者講習を受けるものだと思っていました。(ネットで調べ勝手に納得)
つい先日、免許センターの方に講習の予約について尋ねたところ
「あなたは講習を受ける必要がない。欠格期間を過ぎているのでそのまま教習所へ。」という、回答をいただき困惑しております;;
私はこのまま教習所→免許取得で大丈夫なんでしょうか?
このような質問がなかったので質問させて頂きました・・・勝手に思い込んでた分心配です・・・
また、失効してから6ヶ月以上過ぎて教習所に通った友人が、仮免から再取得した話を聞きました。
私の場合は、やはり最初からになってしまうんでしょうか??

まとまりのない・長文で申し訳ありません;;
回答よろしくおねがいします;;
103639323 公開 2013-5-15 16:06:00 | 显示全部楼层
>てっきり取り消し者講習を受けるものだと思っていました。
免許証を取り消そうにも、処分をする時には既に免許は失効しており、取り消す事ができません。
ですから、免許の拒否期間が発生するでしょうが、取り消し処分にはなっていないので、取り消し処分者講習を受ける必要はありません。
>私の場合は、やはり最初からになってしまうんでしょうか??
最初からです。
失効してから特別な理由が無い場合、免除項目が発生するのは失効してから1年以内です。
海外へ出ていた、入院していた、懲役を受けていた等の理由により、更新手続きができなかった場合は、3年以内。
not125123885 公開 2013-5-15 16:11:00 | 显示全部楼层
今となってはどうにもならない話になりますが、無免許運転には過失によるものに対する罰則がないために、失効から6ヶ月以内であれば、失効手続きによって試験免除で免許の再取得ができた可能性があります。
失効免許での運転は無免許運転となり、赤切符は当然なのですが、罪に問われるかどうかというのは失効を認識していたか否かによります。
後日、検察庁へ出頭して20万円前後の罰金を納付しましたか?納付をしていれば、失効を認識した無免許運転ですから、1年間免許は取得できませんでしたが・・・納付をしていなければ、無免許運転は罪に問われず、失効手続きが可能でした。
また、失効から6ヶ月超え1年以内は申請をすることによって、仮免許の交付を受けることができたのですが、こちらも2年ほどが経過している現在では既に手遅れです。
質問者さんの友人はこの救済措置の適用を受けたために、仮免許からの再取得になりました。
現在では救済措置を受けることができる期間を既に経過していますので、免許は最初から取得するしかありません。
なお、取消処分者講習というのは、欠格期間が指定された取消処分等を受けた人が受講しなければならない講習です。
失効によって無免許の状態の人は、取り消す免許がないために、仮に故意の無免許運転として取消点数に達したとしても、取消処分を受けることがなく、1年間免許が取得できない拒否の対象期間が設定されるのみです。
この講習の受講は不要ですから、免許センターで教示されたとおり、普通に教習所に入所をすればいいです。
rui1223874 公開 2013-5-15 15:27:00 | 显示全部楼层
基本的に失効した理由と期間によって対応は変わります。
失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、普通自動車免許、大型自動車免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
しかし、特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。
頑張ってください!
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