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有効期限切れ免許の更新方法(やむを得ない理由ありの場合)で質問です。 - 現

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1130812369 公開 2013-5-12 01:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
有効期限切れ免許の更新方法(やむを得ない理由ありの場合)で質問です。
現在、海外滞在中で、この5月2日で免許の有効期限が切れました。(誕生日は4月2日)
海外滞在中なので、やむを得ない理由があるわけですが、ビザの書き換えの為に、来る5月12日に日本に一時帰国し、5月14日に海外に戻ります。8月のはじめには日本に帰国予定ですが、免許失効後、6ヶ月以内に該当するでしょうか?
免許更新センターには、月曜日の5月13日しか行く時がありませんが、別の用事があって、その日は行けそうにありませんので。
1253278208 公開 2013-5-12 21:59:00 | 显示全部楼层
私の知る限り大丈夫ですが、念のために手続きを行う予定の運転免許試験場(運転免許センター)にお問い合わせください。
失効後6ヶ月以内で、更新手続きができなかったやむを得ない理由があった人については、免許期間が継続していたとみなされる有利な条件で失効手続きを行うことができます。
この場合、理由が止んで1ヶ月以内に手続きを行わなければ、理由なしの失効手続きにするという対応を行うケースがあるようですので、注意をする必要があります。
海外渡航の場合にやむを得ない理由が止むというのは、もちろん一時帰国等が該当しますが、実際には、一時帰国をして1ヶ月が経過するまでに出国をすると、やむを得ない事情は継続しているとみなすという運用が運転免許試験場では行われているようです。
今回の一時帰国で失効手続きを行わずに出国をしても、やむを得ない理由は継続し、8月の初めに帰国をされた際に手続きを行うようにされれば、例え、理由が止んで1ヶ月以内でなければダメというローカルルール的なものがあったとしても、理由ありの失効手続きは行うことができると判断します。
~短期の一時帰国はやむを得ない理由が継続している扱いになるかどうか
~6ヶ月以内の理由ありの失効手続きの場合も、理由が止んで1ヶ月以内に手続きを行う必要があるか
この2点について、手続きを行う予定の運転免許試験場へ朝にでも電話をして確認をされることをお勧めします。
1149368149 公開 2013-5-12 13:00:00 | 显示全部楼层
有効期限切れ免許の更新方法(やむを得ない理由ありの場合)
更新は出来ません。
再発行です。
1211383690 公開 2013-5-12 08:34:00 | 显示全部楼层
最初の6ヶ月は普通にうっかり失効扱いで大丈夫です。
6ヶ月を越えると理由が無いとダメです。(3年まで)
この場合は理由が終わって1ヶ月以内です。
tom101146559 公開 2013-5-12 08:31:00 | 显示全部楼层
8月に帰国してからパスポート提示すれば更新できますよ。
入院してて更新できなかった場合でも入院証明書があれば、
有効期限過ぎてても更新手続きできますよ。
tie1148199258 公開 2013-5-12 07:29:00 | 显示全部楼层
止むを得ない理由でなくとも、うっかり失効の6ヶ月間に入るので大丈夫だと思いますが・・・
ただ、この免許をもとに国際免許を発行している場合、
そっちも無効になってるはずですが、大丈夫でしょうか?
海外で運転をしていないなら関係ないですが。
1251903551 公開 2013-5-12 02:27:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由が消失してからは1ヶ月間しか期限がありません。
5月12日に帰国していますから、この時点でやむを得ない理由が無くなります。6月までですね。
って事で、8月に「理由なし」のうっかり失効6ヶ月以内の扱いなら復活可能でしょう。
上手く出入国スタンプなんかを別ページに押させる等して、6月の出入国を誤魔化せればあるいは…………。
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