パスワード再発行
 立即注册
検索

回答宜しくお願いします!免許書き換え日から半年書き換えをしないと免許

[复制链接]
萩原美奈子 公開 2013-5-6 22:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
回答宜しくお願いします!免許書き換え日から半年書き換えをしないと免許が無くなると聞きました。
その半年になる一日前に他の違反で捕まり免許を提示した所 免許更新日が過ぎてた為赤キップをきられました。でも明日で書き換え半年らしく免許センターに行けば免許は貰えると警察官は言っていましたが今日切られたキップの点数とか処罰などはどうなるのでしょうか?分かる方宜しくお願いします!(知り合いの今日の出来事で気になったので質問してみた次第ですm(__)m
nez12318252 公開 2013-5-7 00:48:00 | 显示全部楼层
免許の失効に全く気が付かずに運転をしていたのか、免許の失効を認識した上での運転なのかによります。
免許が失効した状態での運転は無免許運転になるというのは紛れもない事実なのですが、無免許運転については過失によるものを処罰する規定が道路交通法にはありませんので、失効に全く気が付かずに運転をして、結果的に無免許運転になった場合には罪に問われません。
①失効に全く気が付かずに運転をしていた場合
無免許での違反行為ですから、例え軽微な違反であっても交通反則通告制度の対象とはならず、赤切符が交付され、後日、検察庁への出頭となるのですが、罪に問われるのは無免許運転以外の違反行為であって、軽微な違反なら反則金相当額の罰金の納付となります。
当然、違反点数も無免許運転以外の違反行為について付与されるのみですから、取消点数に達することはありません。
失効後6ヶ月以内に失効手続きを行えば、試験免除で免許を再取得することができ、後日、免許が取り消されることもありません。
なお、失効手続きには絶対に運転をして行ってはなりません。(故意の無免許運転ですから処罰の対象です)
②免許の失効を認識した上で運転していた場合
失効を認識した上で運転をすると、故意の無免許運転ですから処罰の対象です。
検察庁に出頭し、裁判所から20~30万円の罰金刑を受けることになり、無免許運転の違反点数19点も累積されます。
今日、失効手続きを行うと確かに免許証は交付されますが、19点の違反点数が累積されて取消点数に達していますので、事後に最低でも欠格期間1年の取消処分を受けてしまいます。
取消処分を受ければ、欠格期間満了後、再取得にあたり取消処分者講習の受講が必要になるのですが、失効手続きは行わず、みなし処分が終わる違反行為日1年後(ただし、累積点数次第)以降に免許を取得するようにすれば、この講習が不要になります。
失効を認識した上の運転で取締りを受け、調書もそのよう記載されて作成された場合には、取消処分を受けることが確実ですので、失効手続きを行わないようにしなければなりません。
(結論)
失効に気が付かずに運転→今日、必ず失効手続きを行って免許を再取得
失効を認識した上で運転→失効手続きは行わない
1049834412 公開 2013-5-7 09:50:00 | 显示全部楼层
sdf0401さんの回答の通りです。
過失による無免許と判断されるか故意の無免許と判断されるかで違います。
107546528 公開 2013-5-6 23:34:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限は誕生日から1ヶ月後まで。あなたも免許証あるなら見て下さい。更新期間は誕生日の前後1ヶ月。
有効期限が1日でも過ぎれば免許証はただの紙キレですよ。運転して捕まれば無免許です。
半年以内に手続きすれば学科と実技試験免除で再取得出来ますが、本籍地記載の住民票が必要だし、免許証番号は新しい番号、取得年月日は手続きした日付になります。免許証の色もゴールドで失効すれば青の3年の免許証になります。
無免許や飲酒運転、過度な速度違反等の『赤切符の違反』は単体で懲役もある『重大違反』です。
確かに失効後半年以内に再取得手続きをすれば再取得されますが、手続き前に無免許で赤切符を貰ったので、手続きして再交付保留で手続きした日付から1年間の欠格期間になるか、改めて免許センターから取り消しのハガキが来るかどちらかになります。
罰金は『刑事処分』なので、別に進行します。(免許証の違反や停止、取り消しの関係は『行政処分』です。)だいたい30万以下の罰金となっていますので、裁判所の当日は満額持って行って下さい。判決で罰金が決まればその場(裁判所内に納付所があり、そこで納付する)で納付しないと身柄拘束され、拘置所に入れられます。(裁判所によっては銀行等の指定金融機関の振り込み用紙で3日以内に納付とかもあるようですが)
拘置所に入れられると罰金相当額を拘置所内の『労役所』で働いて弁済します。1日5,000円と言われます。
単純に20万の罰金なら40日拘束。土日祝日は労役はないので、約2ヶ月拘束。
拘置所とはいっても、環境は刑務所と同じです。エアコンなんてないし、プライバシーもない。トイレも隠れる場所もない、名前じゃなく番号で呼ばれる。一般人にはかなり苛酷だと思います。
まあ、明日で失効から半年でギリギリ日付的には再取得されますが、住民票は用意出来るんですかね?住民票無ければ免許センターに行ってもムダになりますがね。取り消しも手続き当日にすぐなるか、後からなるかの違いだけで、取り消しは確定ですからね。
まあ、自分からみれば毎年1回の誕生日位に免許証の有効期限の確認も出来なくて失効するような免許証の管理も出来ない人間に免許証持つ資格はないと思いますけどね。
126015062 公開 2013-5-6 22:35:00 | 显示全部楼层
失効中の違反は無免許運転になります。
再交付はあるかもしれませんが、19点が加点されるので一発取り消しですね。
1151069469 公開 2013-5-6 22:24:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限までに更新をしないと、その時点で免許は失効します。
ただし、半年以内なら学科・実技試験が免除され、申請と講習だけで再交付されます。
つまり、知り合いは半年前からすでに無免許の状態だが、明日(半年以内)までに申請すれば再交付されるという事です。
違反については無免許運転も加えて処罰されます。
参照
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
冈本麻美 公開 2013-5-6 22:15:00 | 显示全部楼层
免許証は貰えますが、赤キップなら罰金が後から来ますよ
そして違反の内容はわかりませんが、違反相応の行政処分がきます
というか免許証の書き換えの救済期間は書き換え日から一ヶ月じゃなかった?
さすがに半年は長すぎのような気がする
少なくとも道交法が変わってなければ書き換え日から一ヶ月以内であればうっかり失効として救済してもらえる
半年過ぎてたら無免許だわ
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-4-19 10:44 , Processed in 0.090269 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表