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ゴールド免許の条件について - 免許の更新期間中です。下記の条件です。ゴール

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eba1147702832 公開 2013-4-30 08:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許の条件について
免許の更新期間中です。
下記の条件です。ゴールド免許は保険等で割引が有るので、何とかゴールドにしたいです。
どうすれば、ゴールドになるのでしょうか?
【条件】
・更新期間 4月1日~6月1日
・誕生日 5月1日
・最終軽微違反 平成20年5月4日
・自動二輪取得 平成20年6月23日
上記のような条件ですが、更新手続き案内には、
「更新手続きができる期間内の誕生日の40日前を基準とした過去5年間の最終違反を記載しております」
また、「更新後の免許証の色は”青”色」と記載されています。
であれば、
・更新手続きができる期間内の誕生日の40日前:3月22日
・平成25年3月22日を基準に過去5年間の違反:有り(平成20年5月4日)
そこで、質問ですが、
①平成25年5月4日で、前回の違反(平成20年5月4日)から丸5年経過するので、
今回の免許更新を、平成25年5月5日以降に取得すれば、『ゴールド』になるのでしょうか?
②それとも、『自動二輪免許取得した平成20年6月23日』以降に、異なる免許を取得すれば、
ゴールドになるのでしょうか?(現在の中型二輪は、AT限定ですので、限定解除も考えています)
皆様のご回答をお待ちしております。 宜しくお願い致します。
jal122242327 公開 2013-4-30 10:58:00 | 显示全部楼层
①なりません。
更新時の運転者区分は更新期間の2ヶ月間を通じて同じ条件が適用されますので、更新期間内はいつ更新手続きを行っても、案内された通りのブルー帯の5年の免許証しか交付されません。
②更新手続きを行った後に、別種もしくは上位の免許を取得するしか、ゴールド免許にする方法はありません。
まず、限定解除は所持免許の限定条件を解除するのみで、新たな免許の取得にはあたらないために運転者区分も行われず、新しい免許証は交付されません。
運転者区分が行われるためには、別種の免許や上位免許(普通二輪所持なら大型二輪免許)を取得する必要があります。
新たな免許を併記する際には、併記日までの過去5年間で運転者区分が行われるために、過去5年が無事故無違反の状態で併記をすれば、ゴールド免許が交付されるのですが、更新期間の誕生日の40日前の日以降、有効期限の末日までに併記を行う場合に限っては、更新と同じ40日ルールが適用されます。
したがって、更新手続きを行わずに有効期限までに併記を行って更新に代えようとすると、ブルー帯の免許証が交付されてしまいます。
更新手続きを行わずにゴールド免許にする方法はありませんので、とりあえずは更新手続きを行い、ブルー帯の免許証の交付を受けてください。
その後、過去5年間が無事故無違反の状態で新たな免許の併記を行えば、いつでもゴールド免許になりますので、じっくりと最善策をお考えください。
比較的安くゴールド免許にする方法は、飛び込み受験で大特免許を取得するか、大型二輪免許を取得するかのいずれかでしょう。
大特免許は取得時講習が必要ありませんので、リスクも伴いますが、数度の受験で合格できれば費用はそれほどかかりませんし、限定解除をお考えであれば、教習所にもよりますが、その料金+αで大型二輪免許は取得可能です。
ynv1112735263 公開 2013-5-1 16:30:00 | 显示全部楼层
1 更新期間に入っているということは次の免許の色はすでに確定しています
5/4以降に更新しようが関係ないです
2 5/4以降に新しい免許を取ればゴールドになりますが
あくまでも新しい免許です
どんな条件がついていようが免許を持っていることには変わりはないので
限定解除ではだめです
紛失したことにして再発行してもだめです
大型二輪・大型・大特・けん引もしくは二種のいずれかを取ればゴールドになります
kor1113771035 公開 2013-5-1 09:59:00 | 显示全部楼层
免許の更新をした後に、5月5日(実際には7日)以降に大型二輪免許を取得すればゴールドですね。
gui12190110 公開 2013-5-1 08:24:00 | 显示全部楼层
5年41日無違反であることだよ。
更新年月日の誕生日41日前までの5年間無事故無違反であることが条件だよ。3点の違反までブルー5年になるよ。
あんたの誕生日5月1日なら41日逆算した日までの5年間無違反であればゴールドになるよ。
ゴールドに限定なんて対象外だよ。5年間無違反だったかを見るんだよ。
中嶋美智代 公開 2013-4-30 14:19:00 | 显示全部楼层
ゴールドの条件
・通常更新の場合:更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間無事故・無違反であること。
・新たな免許を取得した場合:新たな免許取得日から過去5年間無事故・無違反であること。
1.条件の通り、誕生日40日前に確定しているので、更新日は全く関係ありません。
2.一旦更新を行い、25年5月5日以降に新たな免許を取得すればゴールド。
ただし、限定解除の場合は、免許証に「裏書」されるだけなので「免許証」は新しくなりません。
ynv1112735263 公開 2013-4-30 09:31:00 | 显示全部楼层
免許の色が決まるのは、更新日である誕生日なんです。
前後1カ月は更新期間として余裕がありますが
5/5以降に免許更新しても何の意味もありません。
既に今回の更新期間での、貴方の免許の色は青と決まっているからです。
また、25年の5月5日以降に新しい免許を取得すれば
ゴールドになりますが、ATの限定解除では無理です。
免許の裏に限定条件解除のハンコを押されるだけですので、
この際は、大型自動車・中型自動車・大型二輪・大型特殊のどれかになります。
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