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現在AT現在免許保有者が限定解除をめざしています。教習所とは別に練

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qwb1149091674 公開 2013-5-21 22:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
現在AT現在免許保有者が限定解除をめざしています。教習所とは別に練習をしたいのですが、公道を使用する場合は限定解除でも仮免許のような許可証が必要なのでしょうか?必要な場合、どのように交付していただける
でしょうか。
なお練習時には限定無し免許保有三年以上のものが同乗いたします。
皆様お知恵をお貸し下さい。
1151048307 公開 2013-5-22 14:26:00 | 显示全部楼层
そもそも、限定解除は教習所の中だけで完結するため、
公道での練習のシステム自体がありません。
(仮免許自体がない)
なので、教習所によっては、休日に、通っている人に限って無料開放している場合があるので
そこで練習したほうがいいです。
又は、免許センターで、コースの開放をしていることもあるので、
そちらでも練習可能。
http://1patu.com/sample/menkyocenter.pdf
1150534323 公開 2013-5-21 23:36:00 | 显示全部楼层
AT限定解除のための仮免許証はありません。
よって、限定解除前の公道での練習はできません。
同乗者が誰であろうと関係ありません。
無免許ではありませんが、「免許条件違反」対象になり
2点の加点、反則金7,000円の、そこそこ痛い違反になります。
教習所での解除審査は、教習所内のコースだけを使います。
公道で練習する必要はあるのでしょうか?
審査合格後、免許証から「AT限定」が消えてから公道で練習してください。
1111886972 公開 2013-5-21 22:32:00 | 显示全部楼层
結論からいうと、限定解除審査に合格しない限り公道でMT車を運転することができません。
まず、すでに普通免許を持っている状態なので、仮免許を取得することができません。
仮免許は公道で練習するための免許ですが、仮免許が取れない以上公道で練習ができないわけです。
限定解除審査に合格してから個人的に練習するしかないです。
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