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免許停止処分扱いになるのでしょうか?原付の免許を平成24年6月6日に取

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tie1239020573 公開 2013-6-8 13:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分扱いになるのでしょうか?
原付の免許を平成24年6月6日に取得し、普通自動車を平成24年11月5日に取得しました。
平成24年の10月ごろ原付でスピード超過で2点ひかれました。

して今年25年3月ごろに
シートベルトで1点ひかれました。多分。(点数だけ引かれた場合紙に本人が書いたり印鑑押したりしなくても引かれる事あるんですか?免許を見して返してもらっただけでした)
そして平成25年6月7日に普通自動車でスピード超過で3点ひかれました。
原付取得後1年は立ってますよね?
それはなにも関係ないのでしょうか?
この場合どうなりますか。
お願いします。
yos1042035723 公開 2013-6-14 23:19:00 | 显示全部楼层
累積点数は、その免許証自体に加算されていきます。
違反したのが原付だろうが普通自動車だろうが、その免許証での累積点数になりますので、残念ながら30日間の停止処分を受けることになりますね。
他の方も仰ったとおり、違反者講習を受講すれば29日間短縮されるので、停止期間は1日になり前歴もリセットされます。金はかかりますけどね。
受講は強制ではありませんが、受講しない場合前歴1回になります。前歴があると、停止になるまでの累積点数が低くなる上(4点以上)、必ず60日以上の停止処分になります(60日以上は、講習受けても半分しか短縮してくれないので、確実に30日以上は停止になります)。

ちなみに、違反者講習で前歴がリセットされるからといって、油断は禁物です。累積点数はそのまま残りますから。
質問者様の状態だと、平成26年6月7日まで無事故、無違反を目指さないとリセットされません。それまでに事故や違反があれば、累積点数は7点以上になるので即免停になります。
>シートベルトで1点ひかれました。多分。(点数だけ引かれた場合紙に本人が書いたり印鑑押したりしなくても引かれる事あるんですか?免許を見して返してもらっただけでした)
これはおそらく、シートベルト違反に反則金が無いからでしょうね。点数は加算されてますよ。
wes1213166434 公開 2013-6-8 14:17:00 | 显示全部楼层
軽微な違反を繰り返しての違反点数が合計6点なんで、、違反者講習を受けることになります。
違反者講習を受ければ点数は0に戻り、前歴もつきません
ただし、受講後、3年以内に違反などを繰り返し、再び6点にたっした場合は違反者講習の対象とはならず、免許停止処分となりますので注意が必要です。
1150308506 公開 2013-6-8 14:11:00 | 显示全部楼层
マイナス6点
次回更新時にプラチナかなんかになるんじゃないかな?
ゴールド免許の人でも0点出し

免許証はなくならないかと
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