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短期の免停になったのですが、罰金は払いましたが、講習は受けてません。30日の

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1246431146 公開 2013-7-16 00:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
短期の免停になったのですが、罰金は払いましたが、講習は受けてません。30日の免停期間って、いつから始まってますか?捕まった日?本来講習だった日?
教えてください。
今井絵里子 公開 2013-7-16 09:15:00 | 显示全部楼层
講習日から30日、事前に警察に免許証預けないと免停期間認められないよ。
殺人してその日から刑に服すって無いでしょ。
免許センターから講習の案内はがき着たら講習日前日に警察に行って免許証とはがき見せて、「講習受けません」と申告して預けてくればいいんだよ。免許証の預り書くれるよ。
kap1228470277 公開 2013-7-16 12:43:00 | 显示全部楼层
>いつから始まってますか?捕まった日?本来講習だった日?
警察署に出頭し、免停開始の手続きをした日から。
まだ、出頭して手続きをしていないのであれば、免停期間はスタートしていません。
免停期間はまだスタートしていないので、現時点では車両を運転する事ができますが、3点の違反で(現在の点数によっては1~2点で)行政処分が一段階厳しくなるから早めに出頭して手続きをした方が良いですよ。
cd1102831285 公開 2013-7-16 00:37:00 | 显示全部楼层
指定場所に出向いて、免許証を預けた時点で処分が開始されます。
手元に免許証がある状態では、処分は確定しても、処分が開始されてはいません。
講習を受けなくても、通知に書いてあった日に出頭する必要があったのですよ。
1)出頭
2)免許証を預ける・処分開始
3)講習を受けるかどうかの選択
4-1)講習を受けて最大29日の短縮
4-2)講習を受けず、そのまま30日の停止処分
kak1047721273 公開 2013-7-16 02:00:00 | 显示全部楼层
講習にいった日です。
それまでは乗れますよ。
講習の日は、車には乗れませんので、車では行かないでくださいね。
見つかったら、取り消しになりますよ。
ーーーーーーーーーー
講習を受けない限り、点数は生きて来ます。
6点は、永遠に消えません。
1051623568 公開 2013-7-16 00:30:00 | 显示全部楼层
まだ始まってないんじゃ無い?
罰金は裁判所に払ったでしょ?で、免許はまだ手元にあるでしょ?
それを免許センターに預けて免停開始だからね。さっさと免許センターに問い合わせした方が良いと思いますが。
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