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先日の交通違反の結果が、今日自動車学校で言い渡されました。免許停止4年です

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ini10850425 公開 2013-7-10 16:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日の交通違反の結果が、今日自動車学校で言い渡されました。
免許停止4年です。
免停講習なるものがあると聞いたのですが、いったいどのような仕組みなのでしょうか?
なにか通知などがくるのでしょうか?

しよろしければご回答お願いします補足URL拝見させていただきました。
ありがとうございました。
記載されていた免停日数が最大で180日だったのですが、私のレベルになると、免停講習すら受けられないのでしょうか?
1242781187 公開 2013-7-10 17:08:00 | 显示全部楼层
http://rules.rjq.jp/faq.html
補足:免停4年ですからね・・・・。ネットで検索したのですが探すにも時間が掛かります・・・・
1051923229 公開 2013-7-11 11:39:00 | 显示全部楼层
免停4年?
そんなに長い免停期間があるんですか?
私は昭和に免許を取得しましたので良くわかりませんが、免許取り消しで4年は取得不可ということですか?
ご自分が今、どういう状況かよく判断されたほうがよろしいかと思います。
自分の置かれている状況を「レベル」なんて言ってる場合じゃないでしょう。
講習云々より、先ず反省することが先決ではないでしょうかね。
125802701 公開 2013-7-11 07:45:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習は任意で予約制ですよ。
任意でもこれ受けておかないと、再取得は出来ませんよ。
講習料2日間で33800円ですよ。
どうせ飲酒か酒気帯びでしょ。それか前歴回数かな。
1025360366 公開 2013-7-10 22:47:00 | 显示全部楼层
なにをして、4年間の免停になったのかがわkりません…そもそも、免停に4年という期間はありません。欠格期間(免許の再取得ができない期間)が4年ということであって、4年たったら、自動的に免許を返してもらえるわけではありません。
それに、自動車学校で行政処分が言い渡されるのがおかしな話です。通常は運転免許試験場(センター)ですが…
あなたは取消処分を受けたのです。取消処分に免停講習などありません。
免許の再取得には、“取消処分者講習”を受けないといけません。ただ、この講習を受けたからといって、欠格期間が短縮されたりはしません。
欠格期間が終わったら、あるいは終わるころに受けることになります。
それが終わったら、自動車学校に通って、仮免許から取得するか、試験場で仮免許から取得です。
横泽 公開 2013-7-10 18:05:00 | 显示全部楼层
免許停止 4年 では無くて 欠格期間 4年 では
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/license/rule.htm
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