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道路交通法第八十五条7項について教えてください。 - (第一種免許)第八十五条

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1053143818 公開 2013-7-21 18:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法 第八十五条 7項について 教えてください。
(第一種免許)
第八十五条
7項 普通免許を受けた者で、大型免許、中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
とありますがこの文章をそのまま読むと「少なくとも二年間、普通免許を受けないと車に乗れない」と解釈してしましますがいったいどういう意味なのでしょうか?そもそも受けるとは何を受けることですか?教習所でしょうか?もしくは「政令で定める普通自動車」っていうのが何か特別な車なのでしょうか?
1053256042 公開 2013-7-21 18:37:00 | 显示全部楼层
免許を取ってから2年経たないと緊急自動車の運転はできませんよ、ということです。
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