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自動車で、駐禁をしてしまいました。銀行振込で終えられる期限もすぎてしまっ

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1151340655 公開 2013-8-12 14:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車で、駐禁をしてしまいました。銀行振込で終えられる期限もすぎてしまって、警察署に15,000円持って、行かなければなりません。
そのとき、本人が行かなくてはならないのですか?
運転免
許は確認されますか?
1252522715 公開 2013-8-12 15:21:00 | 显示全部楼层
最初に届く仮納付書の納付期限が過ぎてしまっても、標章の取付日からおよそ30日経過後以降に、納付命令書と本納付書が届きますので、その納付書が届くのを待って納付するようにしてください。
この段階では納付書の再交付を受けることはできません。(本納付書を待つように言われます。)
仮納付、本納付の2回の納付機会を逃してしまったときは、納付書の交付を受けにいくことができますが、交付してもらうためには運転免許証などの本人確認書類が必要になり、誰かに頼む場合は委任状、代理人の本人確認書類が必要になります。
ただ、「放置違反金の納付書を再交付してください」とはっきり言えば、運転者として出頭することにはなりませんので、心配は無用です。
なお、2回の納付機会を逃してしまっても、督促状と納付書が届きますから、そちらで納付することもできます。
納付期限経過後は年14.5%程度(督促を受けるまでは7.2%程度)の延滞金が加算されますが、延滞金の1,000円未満は切り捨てですから、数ヶ月程度遅れても納付額が増えることはありません。
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