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先日、携帯を手に持って運転していた所(本当に、なにもしていない

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五月 公開 2013-8-8 13:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、携帯を手に持って運転していた所(本当に、なにもしていない)
警察官がヒピ〜っと後ろからダッシュしてきたので、自分の事かと思い、停車しました。
すると、携帯使ってましたよね?と
言われ、
持ってただけです。と答えました。
すると、警察官が若い女の子だったせいか、慣れない感じで、違反ですといってきました。
自分は、本当に、もっていただけで、職場から連絡くるかもしれないので、来たら停車してでるつもりだったと釈明。
すると、今回は、指導にします。となり、
免許証、職場、電話番号を控えられました。
その時はラッキーと思ったのですが、後あと考えると、その警察官が不慣れだっただけで、あとからやっぱり違反!ってなるのでしょうか?
職場、自宅に連絡が来るのでしょうか?ちょっと心配になってしまい、質問します。
1212739415 公開 2013-8-8 15:34:00 | 显示全部楼层
大丈夫。
相当悪質で常習的な行為の繰り返しが明白でない限り、
原則、交通違反は現行犯でしか立件できないのです。
その場で切符切られなかったら、はいおしまいです。

違反か違反でないかという問題は、「違反ではない」が正解です。
法律の文言を正しく解釈すればそうなります。
しかし、取締りの現場では大変あいまいな判断で取り締まってしまい
本来違反切符をもらうべきでない人までが処分されてしまうケースもあります。
「持っているだけでは違反にならない」ということだけは知っておいて損はないです。
1150649857 公開 2013-8-12 08:45:00 | 显示全部楼层
持っているだけで違反となると思っている人がいるのは
「携帯電話使用等(手で保持)」」となってるからでしょう
この「手で保持」だけが印象に残っているのだと思います。
今回の場合は、手に持っていいたのがどういう状態かがわかりませんが
場合によっては片手運転で安全運転義務違反となる可能性はあります
が、指導であるなら後から何か言ってくることもないでしょう
1153247013 公開 2013-8-9 01:00:00 | 显示全部楼层
現行犯ではないので取り締まり対象外。
単なる警告でしょうが、次からは注意しな。
1252258247 公開 2013-8-8 17:18:00 | 显示全部楼层
警察官によるのかも知れませんが
助手席においてあった携帯を胸ポケットにしまっていたら100メートル先で警察に止められました
なんか携帯保持4秒間と言うことでした
発着信もメールも何もしていません何なら履歴見ますかと言っても今回は保持と言うことですと言われ切符切られました
携帯を持っているだけでも駄目だそうです
貴方の場合注意指導だけだと思います
なので其れでおしまいだと思います
今後は持って運転はし無い方が良いと思いますよ
加藤仁美 公開 2013-8-8 14:59:00 | 显示全部楼层
厳密に言うとOKなんだけど、
逆に使ってない事をどうやって証明しますか?
携帯使用に関しては疑わしきは罰する前提なんです。
警察もいちいち言い訳なんか聞いてらんないんです。
1251521342 公開 2013-8-8 14:35:00 | 显示全部楼层
道路交通法 第71条 5項 5号
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を
通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。


どこにも「持つと違反」なんて書いてません。
よって違反にはなりません。
なので後から来ることは絶対ありません。

ちなみに次に捕まった時、これを主張すれば警察官も諦めますよ。
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