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横断歩道や歩道/路側帯の手前では一旦停止? - 調べていたらなんだかよ

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kd91113768049 公開 2016-1-13 02:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
横断歩道や歩道/路側帯の手前では一旦停止?
調べていたらなんだかよく分からなくなってきたので、詳しい方教えてください。
①念のために聞きたいのですが、車を運転していてずっと直進しているときに横切る横断歩道があったとします。明らかに歩行者が居ない場合でも、横断歩道の手前では一旦停止をしないといけないのでしょうか?
②十字路を左折したいときに、歩行者信号が青になっている横断歩道を通過することがありますが、左折の時に事前に確認して歩行者、自転車などが居ない場合でも一回停止したのちに歩道を通過しないといけないのでしょうか?
③左折(右折)してスーパーやコンビニ等に入りたいとき、たとえ歩行者等が居なくとも路側帯や歩道を通過する場合は必ず手前で一旦停止をしないといけないのでしょうか?(右折の時は反対車線ではなく自車の走行車線で一旦停止をすればいいと思いますが)
正直歩行者等が居ないのに一旦停止したのち左折(右折)していく車はあまり見たことがありません。
歩行者が居ないのに、一旦停止(5秒くらい)をしようものなら後ろの車からクラクションを鳴らされると思うのですが・・・。

④法律では、左折(右折も)の時は”できる限り左に寄らなければならない”とあると思うのですが、これは物理的に限界まで左に寄らないといけないという事ですよね。
つまり、左折時は左ウインカーを出して、物理的にできる限り左に寄せる。 そうすると、路側帯と車道の白線を跨ぐ事になり、言い換えれば路側帯に進入するという事ですよね?
例えば、十字路を左折したく、左ウインカーを出して路側帯に進入する手前で一旦停止し、路側帯に進入しできる限り左に寄る。(②の質問がYESであれば)そのまま徐行し横断歩道の手前でもう1度一旦停止をする。 道路交通法をそのまま実行すると、こういう運転をしなければならないのでしょうか?
(私見ですが、路側帯に進入し物理的に左まで寄せると自転車等が居た場合進路妨害になりかねないし、大変な至難の業だと思うのですがね・・・。)
道路交通法の目線から見た運転が知りたく、質問させていただきました。
質問が4つと、大変多くなってしまったのですが、詳しい方おりましたら回答頂けると大変うれしいです。
宜しければ回答頂けると幸いです。
rir1248216057 公開 2016-1-13 07:44:00 | 显示全部楼层

「横断者が明らかに居ない」と言える場合は、そのままの速度で通過です。
「横断者がいるかも…?」と言う場合は、徐行で通過です。
「横断者または横断者らしきがいる」と言う場合のみ、停止します。
ちなみに運転免許試験では、「車両が横断歩道の手前5mに近づいたとき、車の幅+両側5mを前方に延長した範囲内に歩行者がいた場合、一発アウト」となっています。


「1」と同じです。
「明らかに居ない」ならばそのままの速度でOKです。
(まぁ左折なので徐行ですが。)


右折の場合でも「歩道や路側帯の直前」で一時停止です。
「道路交通法 第17条 第2項」の規定ですが、「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」とあります。
つまり対向車線内で一時停止することになります。
すなわち、右折は対向車にも歩行者にも気を遣わなければなりません。


確かに左折は「道路交通法 第34条 第1項」を読むと「できる限り道路の左側端に寄り」とありますが、
実はここで言う「道路」とは、「道路交通法 第17条 第4項」の( )内規定により、歩道や路側帯は含みません。
ただ、歩道がある場合の、車道の白線と歩道との間は路側帯ではない(車道の一部)ので、そこに寄せるのは一時停止は不要です。
あと右折は、一方通行でない限り、道路の中央(中央線がある場合はそれ)に寄せます。
fun12411680 公開 2016-1-14 00:58:00 | 显示全部楼层
ルール上は、
①②歩行者が明らかにいなければ止まる必要なし。
いるかどうかわからない場合は徐行。
いれば停止。
③は明らかにいなくても歩道の直前で停止です。
なので右折の場合は自車の車線では無く、対向車線に横向きに停止です。
店舗等から道路へ出る為に歩道等を横切る場合も同様に直前で停止。
④路側帯ならそこに入らない程度にギリギリまで寄せます。
歩道があれば歩道に入らないギリギリまで寄せます
(外側線がある場合は外側線と歩道の間まで入ります)。
自転車等の巻き込み防止のために寄せるので、自転車の進路を妨害するために寄せるのです。
自転車がすり抜ける余地を与えたら意味がありません(歩道がある場合)。
1010483508 公開 2016-1-13 10:27:00 | 显示全部楼层
gosuke9さんの回答で完璧と思いますが、「路側帯と車道の白線を跨ぐ事になり、言い換えれば路側帯に進入するという事ですよね?」という点に誤解があるようです。
歩道はもちろんですが、左折時に路側帯に入ってはいけませんね。(画像)
しかし、歩道があって、かつこのような線がある場合は、それは「路側帯」ではありません。(何というのか知りません)
その場合は、歩道近くまで寄せるだけで、一時停止は関係ありません。
maj1223896076 公開 2016-1-13 05:40:00 | 显示全部楼层

横断者がいないことが明らかな場合、一時停止の義務はない。
道路交通法第38条第1項
ただし、横断歩道手前に路駐とか停止車両がある場合はその車両の前に出る時に一時停止の義務あり
道路交通法第38条第2項


①と同じ解釈で良いと思います。


歩行者の有無に関係なく、一時停止の義務有り。
道路交通法第17条第2項

二輪等の左巻き込みを防止するためでしょうね。
ただし、車線内での話でしょう。
zak1025302305 公開 2016-1-13 03:57:00 | 显示全部楼层
1、(横断歩道に歩行者が居なかったら)基本、止まらなくて大丈夫です。
2、左折する時にスピードを落として曲がる時に横断歩道を確認しながら曲がって下さい。すぐ止まれるぐらいのスピードで、歩行者がいたら一時停止。
3、 スピードを落として一時停止をしたら確認して曲がった方が安心です。
4、左折する時にウインカーを出してからスピードを落としながら左右を確認して自転車やバイクが走って無かったら左に寄せて横断歩道で一時停止をして左右確実してゆっくり曲がってます。
補足
クラクションは鳴らされた事が無いです。
安全運転です。
あまりにもスピードが遅かったら鳴らされてます。
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