文章からの判断でしかありませんが、今回の場合は自動車免許取得のための費用は出ません。
> 就職が決まり車免許が必要
自動車免許が無くても就職が決まったということでしょう?
自動車免許の取得費用が出るのは、「就職の条件として自動車免許が必要な場合(=自動車免許さえあれば雇用するという内定の状況)」です。
既に就職が決まっているということは、この条件に合致しません。
なお、就労中に就労の都合で自動車免許の取得が必要ということであれば、会社側が考慮すべき事柄です。
> 自分の生活費を削ってまで足りない分を出す
自動車免許の取得に関する技能修得費については、免許を取得するために掛かる経費が\380,000-以内の場合、その金額を支給できるものです。
これ以上の金額は支給されませんし、免許を取得するための経費が\380,000-を超える場合は一切支給されません。
例えば費用が\500,000-掛かるとして、技能修得費\380,000- + 自腹\120,000- = \500,000- とすることはできません。 |