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車の免許証を見たら「平成25年7月2日まで有効」となっていて、期限を過ぎてし

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1050896431 公開 2013-8-11 11:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許証を見たら「平成25年7月2日まで有効」となっていて、期限を過ぎてしまいました。
免許更新をするには、かなりの手間と時間がかかるのでしょうか?
住所変更の手続きをしたのですが、はがきなどのお知らせ
がきませんでした。
杉浦 公開 2013-8-11 11:50:00 | 显示全部楼层
失効後、半年以内なら、“更新”と同じような手続きで“再取得”が可能です。更新時講習も受けなければいけませんから、余裕をもって半日くらいみておきましょう。
それから、再取得の場合は、また本籍記載の住民票の移しが必要だったかと思います。他にも必要なものがあったと思うので、HP等で確認しましょう。
お知らせのハガキは、普通郵便できますから、絶対にくるという保証はありません。
kok1149369156 公開 2013-8-11 13:12:00 | 显示全部楼层
6カ月以内なら、更新と同じで、再交付出来ますよ。
平成26年1月2日までなら。
1253065199 公開 2013-8-11 12:43:00 | 显示全部楼层
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
今は無免許中ね。
1052981056 公開 2013-8-11 12:12:00 | 显示全部楼层
既に回答くださっている方もいらっしゃいますが、更新はできません…… 再交付をうけてください。現状であれば手間も時間も更新と大差ないです。(ただし、失効する前にゴールド免許だった場合でも、免許を1から交付ってかたちになりますから、ブルーに戻ってしまいます)
で、住所変更をしたということですが…… 免許更新のお知らせのはがきって、最後に更新した時の住所に届くようになっています。免許証の住所変更をしてもこれは変わりません。でもって、このはがきは転送不可の郵便物ですから、郵便局などで手続きをしてあったとしても、届かないようになっています。
はがきはあってもなくても更新はできますので、今後は期限を忘れないように定期的に免許証を確認しておくと良いでしょうね。
1253246585 公開 2013-8-11 11:51:00 | 显示全部楼层
「更新」は、もう出来ません。
ただし、失効から半年以内であれば、免許試験を受けるときに実技試験・学科試験が免除になる、という特例があります。従って今ならまだ、適性試験(+更新時講習相当の講習)のみで免許を再取得できます。
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