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仕事先での免許取り消し処分についてよろしくお願いします。私はリ

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gin1047235732 公開 2013-9-10 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仕事先での免許取り消し処分についてよろしくお願いします。
私はリサイクルショップで5年間アルバイトとして働いており、出張買い取りでトラック TRUCKを運転しているのですが、
ある日いつもの
ようにトラック TRUCKを運転していたところ警察に免許確認され、このトラック TRUCKは総積載量が2トンを超えてるので無免許運転になっていると言われました。
私は普通免許しかもっておらず、
店長には2トンなので普通免許でも運転しても良いと言われ運転していました。
いろいろ取り調べを受けたところ、
免許取り消し処分と1年間免許を取得できないと警察から通知がきました。
店長も2トンを超えてることを知らなかったらしく、私以外にも普通免許で運転していて店全体が2トントラック TRUCKと認識していて、鍵のストラップにも大きく2トントラック TRUCKとも書いてありました。
またトラック TRUCKも一台しかなく、
比較することなくこのトラック TRUCKは2トンだと思い込んでいました。
普通免許以外にも自動二輪も取得していたので、かなり痛手を負ってます。
私の確認ミスでもありますが、
免許代等全額を慰謝料としてもらえることができるのでしょうか!?
生活的にもアルバイトなので厳しい状況で
今後車を使う仕事もしていきいと思ってるので、なんとしてでも全額負担を考えたいところです。
無知で分かりづらい文章だと思いますが、
ご回答よろしくお願いします。
1252237595 公開 2013-9-10 11:23:00 | 显示全部楼层
そういう話は法律屋さんに相談してください。
hag1149052002 公開 2013-9-15 11:18:00 | 显示全部楼层
>まず、あなたの「普通免許」が平成19年6月以前に取得されたものか、以後なのかで変わってきます。
無免許で捕まっているわけだから、警官がそこを確認していないはずはない
つまり、以前であるはずはない
後、刑法を持ち出している人
刑法ってほかの法律にも有効なの?
道路交通法で錯誤が適用されるなら、みな知らなかったというと思うよ
制限速度を超えたらいけないなんて知らなかったので罪の意識はありませんでした
が通用してしまうよ
本当に本人が知らなかったのかどうかなんて本人しかわからないことだからね
本当は罪になるとわかっていたのに罪になるとは思わなかったといえば錯誤が通用するの?
質問者に対しては現行の普通免許で運転できる積載量は3t未満
無免許で捕まったということは積載量は3t以上あったということ
それを2t車だと認識していたことが間違い
これは店の問題ではあるが、運転者は自分でその車が運転できるかどうか確認する義務がある
それを怠ったのはあなたの責任 人から聞いた程度ではだめ
おそらくは店側には1円たりとも請求は認められないだろうね
pei1111333049 公開 2013-9-15 09:29:00 | 显示全部楼层
プロフェッショナルドライバーです
何を隠そう私もこの新免許制度に苦しんでいた者です
まずちゃんと内容を把握していなかったあなた及び店の責任は
ありますが、免許を複雑なものにした国あるいは警察にもなんらかの
非はあるでしょう。
取り敢えず警察に抗議してみてください
一発免取りはあまりにもひどいと、
悪気があってやったわけではないと
そしたら多少なりとも処分が軽くなるかもしれません
1053155896 公開 2013-9-12 10:33:00 | 显示全部楼层
>n10002100akaidennsya
このような事例もあるから頭に叩き込んでおいた方がいいぞw
バカねーちゃんの言動はともかく、錯誤なので無免許運転になっていない。
http://www.youtube.com/watch?v=XddqyM5F-8s&feature=related
**************************************************************

①本当に運転できない車両だったのか確認した方がいいですよ。
>総積載量が2トンを超えてるので無免許運転になっていると
「総積載量」と言う用語はありません、基準になるのは
最大積載量と、車両総重量です。
普通免許では
最大積載量3000kg未満
車両総重量5000kg未満 で、どちらか片方でも越えていると
無免許運転になりますが、警官の見間違え(勘違い)もありえます。
車検証をもう一度確認してみましょう。
**************
②また、刑法38条に錯誤の場合罪に問えないと言う法律があります。
つまり、法を犯していると知らずに犯していた場合は罰する事は
出来ないという事です。
例えば、有効期間が切れている事を知らずに運転した場合などは
これに当たります。
本来は失効しているが、失効している事を知らずに運転した場合
は無免許運転として罰する事は出来ません。
貴方の場合、運転できる車だと思い込んで運転しているので
無免許運転の罪に問えない可能性があります。
そのあたりの主張もして見ましょう。
場合によっては弁護士などを利用したほうがいいかも知れません。
pap1246447345 公開 2013-9-12 08:51:00 | 显示全部楼层
まず、あなたの「普通免許」が平成19年6月以前に取得されたものか、以後なのかで変わってきます。
前者であれば
積載量5トン未満(「以下」ではない)
総重量8トン未満が運転でき、現在は「中型8トン限定免許」と名前が変わってます。
後者であれば
積載量3トン未満
総重量5トン未満
のみ運転できます。
あなたの言う2tとは全く根拠のない数字です。
運転者であるあなたが正しい知識を持ち、しっかり免許証と車検証を照らし合わせる義務があります。
店長に免許代、慰謝料は請求できません。
あるとすればあなたが店長を「無免許運転幇助」で告発するぐらいです。
店長も取消処分になりますよ。
それと刑法38条、「錯誤」を持ち出している方が居られますが交通違反には適用されません。
「知らなかった」
で免責など有り得ないです。
免許の学科試験に合格したことにより「知らなかった」では済まされなくなる事実が成立しますから。
1151144690 公開 2013-9-10 14:30:00 | 显示全部楼层
普通免許と中型免許の境目は積載量ではなく、車両総重量です。
車両総重量が5トン以上なら中型。
積載量2トンだと、総重量5トン前後。
車によって中型だったり普通車だったり…
確認せずに運転させた会社側にも責任はありますね。交渉の余地ありです。
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