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前にスピード違反について回答を頂いた者ですが、突然の質問申し訳ありません。運

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jsk1149345109 公開 2013-9-12 11:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
前にスピード違反について回答を頂いた者ですが、突然の質問申し訳ありません。運転記録証明書を取り寄せました。
平成23年11月に免許停止30日になり、平成24年6月にシートベルト違反をしてい
ます。免停明けから一年以内にシートベルト違反をしているのですが、今年の8月末のスピード違反までに、シートベルト違反から一年以上経過しています。免停明けから一度も違反せずに一年経過すれば前歴は消えるのでしょうか?それとも免停明けに違反をしても無事故無違反の期間が一年あれば前歴は消えるのでしょうか?よろしくお願い致します。
chi1228194399 公開 2013-9-12 11:43:00 | 显示全部楼层
運転記録証明書をお取り寄せになったのでしたら、違反が記載されている証明事項の一番上に、行政処分の前歴 0回と記載されていると思います。
実際には証明日が9月に入ってからのはずなので、速度超過の点数が8月末に割り込む形になるのですが、そうなっても、座席ベルトの違反から1年無違反が成立しますので、前歴のほうは0回と変わりません。
免許停止処分を明けて1年を無事故無違反で過ごすまで違反をした場合でも、最後の違反から1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことは前歴とは数えられなくなりますし、その違反による点数も累積されなくなります。
速度超過が6点なら、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分、12点なら前歴0回累積12点で90日の免許停止処分を受けることになりますが、オービスは時間がかかることがありますので、処分を受けるまでに追加の違反をしてしまわないように十分気を付けたほうがいいです。
例えば、オービスで呼び出されるまでに3点の速度超過で取締りを受けてしまい、それでオービスが12点だったとすれば、停止処分で済むはずのものが一転、前歴0回累積15点で取消処分該当ということになってしまいます。
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