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突然のリクエストを失礼いたします。たくさんのご回答をみて、私にも

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tak1218311018 公開 2013-9-18 15:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
突然のリクエストを失礼いたします。
たくさんのご回答をみて、私にもぜひ、教えて頂けたらと思い、リクエストさせて頂きます。
私は先日自動車の違反をし、
近々、免許停止になります。
30日間で、1日講
習をうければ短縮される違反者講習とおもわれます。
そこで、質問なのですが、
この免許停止の通知が、
転送不要になっているかどうかです。
配達証明であることはわかったのですが、
転送不要かが定かではありません。
現在、郵便局に転居届を出している状態です。

よろしくお願いいたします。
1149816393 公開 2013-9-18 16:27:00 | 显示全部楼层
~転送不要にはなっていません。
先の質問も拝見しましたが、前歴なし、累積される点数は軽微な違反での合計6点、過去3年間に行政処分等の基準には達したことがありませんので、違反者講習の受講対象です。
本来なら前歴0回累積6点は30日の免許停止処分となるのですが、違反者講習の受講対象となる人は、免許停止処分に該当する前に、講習の通知書が届きます。
通知を受け取った翌日から1ヶ月の受講期間内に講習の受講を済ませば、講習効果として6点の違反点数が累積対象外となり、かつ前歴にもならず、受講後には前歴0回累積0点とみなされますから、停止処分の対象にはならずに済みます。
停止処分とは異なり、免許の効力は1日たりとも停止されませんから、講習の受講日当日も運転が可能です。
違反者講習の受講期間は1ヶ月となっているため、通知を受け取った日を記録として残さなくてはならず、ご存知のように配達証明郵便で郵送されますが、転送不要の記載はありませんので、転居先にも届くでしょう。
通知書は累積6点に達することになった違反日より少なくとも1ヶ月前後はかかりますので、もうしばらくお待ちになってください。
なお、同じ県内で転居されたのでしたら問題ありませんが、他県に転居をされた場合、例え転送で通知を受け取ることができたとしても、現在お住まいの都道府県で講習を受講することはできず、通知の発送元に現住所を連絡し、お住まいの都道府県の公安委員会から通知を再度発出して貰わなければなりません。
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