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再三の質問すみません。友人に伝えました。3年だと何度も断言して戴きましたが

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let125320628 公開 2013-9-9 15:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
再三の質問すみません。
友人に伝えました。
3年だと何度も断言して戴きましたが先の回答の最後に申された受験相談は3月までに教習所などに入校する場合ですか?
友人が以前に欠格期間を調べようと免許センターに電話すると警察から手続きをしてからだと言われたそうですが警察のホームページを調べると免許取得者が取り消しになった場合の話かもしれません。
ホームページは以下が書いてありました。
・欠格期間中に取締りを受けた場合は警察の免許課に相談してください。
・欠格期間が分からない場合は経歴証明書を免許センターから確認してください。
友人がもし受験相談をしなければならないのでしたらどちらに当てはまりますか?
僕なりにも色々調べましたが
sdf0401様の仰る様に前歴無しの38点は欠格3年ですから3月に入校すればいいと言いましたがどうも不安なようで(苦笑)
かと言って相談とはいえ警察にはあまり行きたくないようで。
私の説明が下手なのかもしれませんが要は3月までこのまま過ごせば免許は受験できると励ませば大丈夫ですかね?
何度もすみませんが回答よろしくお願いします。補足回答ありがとうございます。
二回の無免許の詳細を聞いたところ二回共は検問での免許提示で無免許発覚だそうでどちらも19点同士かと思いますので該当しています。
また合宿や教習時に無免許の過去を問われた場合は隠したほうがよろしいでしょうか?
私が教習所に通っていたときは最初に聞かれたことがありますが私はなかったので挙手しなかったですが何人か挙手してる人がいました。
なにかペナルティーがあるんでしょうか?
铃木杏树 公開 2013-9-11 13:01:00 | 显示全部楼层
欠格期間中であろうと、拒否の対象となる期間中であろうと、教習所へはいつでも入所をして卒業をすることができます。
しかし、検定に合格して交付される卒業証明書の有効期間は1年しかありませんので、期限までに、欠格期間が明けたり、あるいは拒否の対象期間ではなくなり、免許が交付される状態にならなければ、高いお金を払って受けた教習がすべて無駄になってしまいます。
ホームページに記載されている例に限らず、欠格期間や拒否の対象期間によって免許を取得できない可能性のある人は、教習が無駄にならないことを受験相談で確認してから入所をするようにしてくださいということです。
①無免許運転での取り締まりは間隔を1年明けずに2回である。
②1回目に取締りを受けた際には、一切、免許を所持していなかった。
③過去に免許を所持し、取消処分(初心の取消は除く)を受けて免許を失ったことはない。(特定期間の指定がない)
④1回目に取締りを受けた後、2回目までに運転免許試験を受けて合格したことはない。(拒否処分は受けていない)
⑤2回の無免許運転ともに、人身事故、または共同危険行為(集団での暴走行為)、酒気帯び、飲酒、救護義務違反(ひき逃げ)など、19点を超える点数の付く事故や違反を伴ってはいない。(速度超過や一時不停止など19点より低い点数の違反は関係なし)
上記の①~⑤までのすべてに該当していれば、2回目に取締りを受けた日の3年後同日以降に運転免許試験を受け、合格すれば、無事に免許は交付されますよということしか言えません。
点数制度はほぼ把握しているつもりですが、どのような状況で取締りを受けたのかの説明がないために、人身事故や重大な違反行為があったかもしれないという可能性を消去できず、また、1回目から2回目の間に試験を受けて免許が拒否されたことはなかっただろうか?と色々な可能性を考えれば間違いなく3年ですとは言えず、①~⑤すべてに該当しているという条件なら、3年に間違いないですよという回答になります。
すべての事象を把握している運転免許試験場と、質問に記載されているのみの限られた情報から回答する一個人との違いです。
不安でしたら、平日に運転免許試験場へ行ってくればいいんです。
世の中には、電話やインターネットでは解決できないことはいくらでもあります。
健康保険証などの本人確認書類を持って、本人が運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課(係)等へ行って、受験相談を行えば不安は解消します。
そもそも、無免許運転を2回もしてしまったということで今回のようなことになってしまったのですから、免許を取得するという目的の為には、嫌なことでも我慢してするということも必要なんじゃないかなと私は思います。
もちろん、①~⑤に間違いないと自分で判断できるなら、私の回答を受験相談の結果と思っていただいてもいいですよ。
確か、合宿免許でしたね?
普通免許の取得なら、3年が経過する1週間前以降に入所し、仮免許を取得し、第2段階が始まるのを3年経過後になるようにするのが点数制度上では一番安全です。
二輪免許の取得なら、場内で危険性がありませんので、今すぐでも大丈夫ですし、卒業をしておいて、学科試験を3年経過後以降に受験しさえすれば、問題ありません。
教習所ってね、入所時に過去に無免許運転はないと自己申告すれば、本当かどうかなんて調べようがありませんから、相談してきてください、確認してきてくださいって書いてあるんです。
教習所を卒業しても免許が取得できなかったら、困るのは自分だから、免許が取得できることを確認して入所をしてくださいよということなんです。

二回共は検問での免許提示で無免許発覚
→それなら、2回目から3年待って受験すれば大丈夫ですから、受験相談は必要ないでしょう。
合宿や教習時に無免許の過去を問われた場合は隠したほうがよろしいでしょうか?
→自己判断
免許を取得できないことを把握せずに入所をする人がいるので、教習所は過去の無免許運転を申告させることがありますが、教習所が教習生とのトラブルを避けるためでもあり、教習が無駄になって教習生が不利益を被らないようにするためでもあります。
申告をしたところで、3年が経過して免許を取得できる状態なら全く問題はなく、「受験相談を済ませて~月には免許を取得でき状態になっています。」と言えば、済むのが普通です。
例え、申告しなかったところで教習所が調べることはできないのですが、つかなくてもいい嘘をつくことで、教習所の教官との会話の中でも、嘘がばれないように気をつけなければならず、余計なことに注意を払わなければならなくなり、面倒じゃないですか?
※同じことの繰り返しで堂々巡りですから、もうこれ位にして、捕まった日から3年経てば免許は間違いなく取得できると伝えてあげて、後は本人に任せましょう。
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