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違反運転者講習と免許更新期間の短縮と憲法第39条。違反運転者講習

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1053015607 公開 2013-9-8 19:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反運転者講習と免許更新期間の短縮と憲法第39条。
違反運転者講習と免許更新期間の短縮は、行政処分のひとつですよね?
免許更新前に道交法違反すると、更新後に無事故無違反でも、次回更新
時に再度同一の違反行為(前回更新前の違反行為)を責められて、上記の処分が下されます。
これは憲法第39条の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」に抵触しませんか?
前の質問で疑問に思ったので、再度、他のカテゴリでも質問させて頂きました。補足憲法39条ではないですが、やはり憲法に違反しているようです。
http://car.tm.land.to/saiban/saikousai/joukoku-riyuu.htm
これの最高裁判決も知りたい所です。
冬野凉子 公開 2013-9-9 20:10:00 | 显示全部楼层
■捕捉■
リンク先は長文過ぎてざっくりしか読んでいませんが…
39条は二重処罰の禁止について規定。
14条は簡単ですが差別の禁止規定。
質問者様の質問では、39条について問われていますが、補足では14条を取りだし『やはり違反』と言いますが、会話が成立してないように思います。

このケースでの行政処分は行政罰であり、刑事罰ではありません。
行政罰と刑事罰は重ねて下すことが可能とされています。
憲法の該当条文にもはっきりと、刑事上の~と記載されています。
1219931025 公開 2013-9-9 21:43:00 | 显示全部楼层
前回の質問で回答した者です。
「行政処分」は刑事罰ではないので、「重ねて刑事上の責任は問はれない」は適用されず、憲法39条には違反しません。
このことは前回の私の回答をよく読んでいただければ分かっていただけたかと思います。

さて、補足のURLのページ見ました。
あの文章は上告理由書というもので、「自分たちはこのような主張で上告したいんだ」ということを、上告するにあたり最高裁に訴えるために作られるものです。
この文章を作るのは上告する側、高裁で負けた側の人です。つまりこれを書いたのは、「この免許制度おかしいんじゃない?」と考えている側の弁護人であるため、当然偏った見方をした内容になります。
もちろん裁判所の決定(判決文)ではないため、この上告理由書に規範としての法的な拘束力などは一切ありません。

URLの先の上告理由書においてはこのケースを第14条、第31条-1項、また第39条についても、憲法違反であると三点盛りで主張しています。これが違憲判決であれば朝刊一面ではないでしょうか。
そもそも上告というのは基本的には憲法違反か、裁判で手続きに不備があったことを理由にしか実行することができません。(民訴312条)
そのため弁護人は上告してなんとか糸口を見出そうと、憲法違反に当たる箇所がないか考え、上告理由書を作成することがよくあるそうです。
それもあり、実際には上告された訴訟の99%は棄却されています。(→データ.P228)
棄却…上告の訴えを退け、高裁の判決で確定させること。上告した側の訴えが認められなかったということ

この訴訟の最高裁判決は私も探し出せませんでした。上告が棄却されたとみて間違いはないでしょう。運転免許という身近な行政で違憲判断があれば、最高裁の判決などは探せばすぐに見つかるはずです。
そしてまず、憲法違反の判断が下された場合、関係各所は早急に対応、是正しなければなりません。
仮に最高裁が憲法違反の判断を下したのであれば、免許のシステムもすでに変わっているはずです。上告が平成18年で今も変わっていないということは、最高裁がこれは問題なしという判断を出したと考えるのが自然でしょう。

データ(最高裁判所における訴訟事件の概況)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20509011.pdf#search='%E4%B8%8A%E5%91%8A+%E6%95%B0'
1149973286 公開 2013-9-8 22:54:00 | 显示全部楼层
運転免許の処分にかんしては、刑事罰ではなく行政罰です。ですから、39条の条文に抵触することではありません。
sha1212520548 公開 2013-9-8 21:53:00 | 显示全部楼层
行政処分は行政(公安委員会)がおこなう処分であって、刑事処分(刑事罰)とは別です。
なので憲法39条には当てはまりませんよ。
meg1017827841 公開 2013-9-9 10:07:00 | 显示全部楼层
刑事上の責任とは刑事罰のことであり、
『死刑』
『懲役刑』
『禁固刑』
『罰金制』
『科料』
を言います
憲法39条の規定は、『一度の法令違反に対して、複数回の刑事罰を与えない』というものです
行政処分は資格や許認可に制限を加えるものであり、上記の刑事罰に該当するものではありません。
よって、憲法上も問題ないのです

※補足のリンク先については、『一度の人身事故を起こした結果、2度3年更新になるのが納得いかない』と駄々をこねているだけにしか見えません。
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