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青色の運転免許証で2年後に免許更新です。一年半ほど前に同乗者のシートベル

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1232561536 公開 2013-9-8 19:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
青色の運転免許証で2年後に免許更新です。一年半ほど前に同乗者のシートベルトで減点1。そして昨日 歩行者専用道路に進入してしまい、減点2と言われました。
そこで質問なのですが、今 合計 減点3ですが、このままもし免許更新まで違反がないとして、2年後の更新の際は一般講習でしょうか?それとも違反者講習?でしょうか?それぞれの講習に要する時間も教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
1150525337 公開 2013-9-8 22:43:00 | 显示全部楼层
先の回答をされている方は、かなり誤解をされているようです。
更新者区分は、優良・一般・違反の3つがあります。それに加えて、免許取得から5年未満の更新の人は、初回更新者、という括りなります。
あと高齢者の更新の区分もありますけどね。それはこの際置いときましょう。
累積点数が6点になった場合、”違反者講習”を受ければ、前歴0回・累積0点に戻ります。一発6点や累積7~8点になった場合には、運転免許停止処分者講習を受ければ、行政処分歴(前歴)は付きますが、累積は0点となります。
違反者講習や運転免許停止処分者講習を受けずに30日間の免許停止を選んだとしても、処分期間が満了すれば、前歴1回累積0点になります。
違反点数は、最後の違反から1年間無事故無違反ならば、累積されなくなります。また前歴も処分明けから1年間無事故無違反ならば、0回になります。
先ほどから何度か累積点数と表現しているのに気付いたでしょうか?行政処分点数は、減点ではなく、加点・累積です。警察官も“減点”という人がありますが、本来は間違いです。
さて、本題に入りますが…更新者区分を決めるのは、点数ではなく違反歴です。更新時の誕生日の40日前を基準日として過去5年間の違反歴で決まります。
誕生日がいつなのかわかりませんので、おおまかになりますが、あなたの場合、H27年に更新ですから、H22年までの違反歴を見ます。
1年半ほど前(H24年初頭)のシートベルト、昨日の(おそらく)通行禁止違反で、軽微な違反2回ですから、違反運転者講習となります。違反運転者講習は120分です。
違反運転者講習の対象は、軽微な違反が2回以上や、行政処分を受けたことがある人となります。
もし、昨日の違反がなく、シートベルトだけだったら、軽微な違反1回ですから一般運転者講習になるはずでした。こちらは60分の講習です。
基準日から過去5年間無事故無違反ならば“優良”(ゴールド)です。
1215252669 公開 2013-9-8 20:01:00 | 显示全部楼层
基本的に優良者講習と違反者講習の二つだけです。
主様は更新は違反者講習です。
違反したから優良講習は無いです。
減点に関しては一年間、捕まらなければ全て戻ります。
また一年以内に捕まれば加算されて6点ならば有料で講習を受け点数が戻ります。
だけど6点を越えれば免停です。
勿論点数は戻りません。
何しか一年間捕まらなけば戻ります。
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