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精神疾患の運転免許(取得・更新)について - 「私は精神科に通院歴が

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saw128620915 公開 2013-9-10 00:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
精神疾患の運転免許(取得・更新)について
「私は精神科に通院歴があります」または「通院しています」ってのは必ず申告しなきゃいけないんでしょうか?
もし、申告しなかったら、どんな法律のどこに抵触しますか?
法的根拠も教えて下さい。
1147822474 公開 2013-9-10 01:42:00 | 显示全部楼层
改正道路交通法で心身の状態の申告と更新時及び取得時の認可が義務づけられました。
精神科の通院といっても「うつ病」など意識障害を伴わないものや拒食症・過食症などは関係ありませんが、
てんかんやアルツハイマー病など意識障害を伴うもの判断能力に障害が伴うものは申告することが義務付けられます。
これに反して伏せておくと免許の更新ができなくなることがあります。また、交通事故発生の状況によっては重過失が問われることがあります。
現在のところ、疾患のある人が免許を使用している場合更新時に申告するようになっています。
更新書類に確認欄がありますので虚偽の申告をするのがどういうことかは説明の必要もないと思います。
申告を偽った場合、道路交通法の健康状態の申告について虚偽申請に抵触します。
疾患のあるなしのどちらかを申告する方式になっていますので申告しないということはできません。
1113660232 公開 2013-9-10 11:29:00 | 显示全部楼层
~通院歴の申告は必要ありません。
運転免許の申請や更新の際には、病気の症状等を申告する欄に記入をしなければなりませんが、医療保険などに加入する際に必要な、通院履歴や既往症の申告とは全く異なります。
「意識の消失を起こしたことがあるか」
「体のけいれんや麻痺を起こしたことがあるか」
「週に3回以上活動中に眠り込んでしまうことがあるか」
「病気を理由に医師から免許の取得や運転を控えるように助言を受けていないか」
申告が必要なのは、該当していれば運転に支障がある可能性があるこの4項目に限られ、申告欄で個々の病名や過去の通院歴、現在の通院状況など申告をすることはありません。
この中に該当する項目がなければ、「どれにも該当しない方」という項目に印をするのみです。
もしも、免許の取得や運転に不安がある場合には、主治医にご相談ください。
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