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運転免許の取消に関しての質問です。私は、H24.1月〜H25.1

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tak1042131797 公開 2013-9-7 09:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の取消に関しての質問です。
私は、H24.1月〜H25.1月の期間での取消処分を受けていたのですが、H25.1月にバイク乗車中、信号待ち時の先頭車の前に割り込んでの割り込みと無免許で捕
まってしまいました。
その後、罰金も支払い、何か通知等がくるのかな?ということで、何も音沙汰なく今に至ります。
他の方のものを見ている限り、免許保有者ではないので、通知はこないみたいなのですが、自分自身の内容ではないので、イマイチ合致せず質問させていただきました。
私の場合の欠格期間、欠格期間に関する問い合わせ先、そういった部分を教えて頂けると幸いです。
ちなみに、私の免許取消までの経緯は、1度速度超過での免停処分があるので、前歴1回の状態での、
・原付での二段階右折
・乗車中の携帯使用
・ネズミ捕りでの速度超過(30km〜)
・バイクの中型免許取得後1年以内の二人乗り
での違反による10点での免許取消(欠格期間1年)でした。
申し訳ありませんが、よかったらご回答の程よろしくお願い致します。補足皆様、ご回答ありがとうございます。
詳しい日付については、H25.1.10に違反、H25.1.19までが欠格期間でしたので、欠格期間中での違反となります。
皆様からのご回答を見る限りですと、欠格期間は4年ですかね。
一度最寄りの免許センターへ行き、確かめてきます。
1253165162 公開 2013-9-7 11:12:00 | 显示全部楼层
あなたの場合、もう永久的に
欠格なんとちゃいますか?
自由の身ン侭、僅1年間すら
ロクに勤まらんのでは四年も
辛抱出来る筈が無いわぃ。
懲役1年ですら、御身さンには
無理。ヤクザの下っ端以下じゃ。
と謂ふか、ヤクザにも成れん。
決まりが守れん奴ぁ、全体の
足を引っ張るからのぅ。
歩行者として以外、路上乗入を
禁止したいわぃ。
法律は、冷たいからの~。
あなたが今後、如何に改めても
期間は短縮されんからの。
身に染みて今後の4年間、過ごし
なはれ。
その内、刑法違反にも問われて
懲役20年超を喰らうカモ知らん。
cob114031821 公開 2013-9-8 22:33:00 | 显示全部楼层
前歴1で10点の違反で取り消し。この時点で前歴2だね。合計26点

今回無免許で19点+26=45点
欠格期間4年延長だね、
取り消し欠格期間中に違反すると欠格期間延長されるよ。
処分通知って忘れた頃に来るのが普通だよ、あんたみたいな違反者の書類山積みで追い付かないんだよ。
交通ルール守らない奴は、停止期間がどんどん延びるんだよ、罰金反則金も増えるしね。
H30年まで大人しくしてる事だね。ちなみに無免許運転は5年以下の懲役または50万以下の罰金だよ。未成年なら保護観察処分だよ。前科1犯て事だよ。前回30キロオーバーでなってるな。ご愁傷様。
行く所は免許センターじゃなく、検察庁だよ。免許センターはペナルティー科す所だよ。
更新時のパンフレット「交通の教則」に書いてあるんだよ、勉強しないお前がバカなんだよ。
免許欠格が前歴にあると再欠格は1年又は2年プラスされるんだよ。欠格期間の最長は10年だよ。
あんた前歴1で理解してないって事だね、5年後免許取っても4点で停止、10点で取り消し、前回の点数45点+10点で55点欠格10年くれるよ。ホントアタマトロイね。
mas1245587337 公開 2013-9-7 15:32:00 | 显示全部楼层
細かい違反歴や処分歴の日付がわからないので
正確には回答不可能です。
ただ、
あなたの欠格期間は、
・3年間
・4年間
のいずれかですね。
自分で書いている通り、無免許者に対しては、
取り消す免許が無いので、
欠格期間のみが設定されます。
なので、その欠格期間の開始・終了に関する
連絡は一切ありません。
今回の無免許運転+割り込みの犯行日が、
欠格期間の開始日となりますので、
あとは、自動車安全運転センターで運転経歴書(有料)
を入手すれば違反歴がわかります。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
ただし、その経歴書には
欠格期間は記載されないので、改めて
・全ての違反の内容と日付
を記載して、再質問してください。
ただ、最低でも3年間は免許は取れないので、
今回の犯行日から3年間経過後に、
免許センターの受験相談窓口で、
自分が免許取得可能かどうか確認するという手もあります。
拒否されれば、あなたの欠格期間は4年であるという
ことですので。
あと、今回は欠格最低でも3年ということで、長いですが、
これに懲りずにまた無免許運転すると、
次回は罰金では済まなくなると思います。
つまり、懲役刑・・。
zay1214555821 公開 2013-9-7 12:17:00 | 显示全部楼层
どちらの例でも結局運転免許センターで対面照会しなくては正確な事は解りません。
詳しくは電話で聞くと照会の方法を教えて貰えます。
dvq1249095855 公開 2013-9-7 10:31:00 | 显示全部楼层
~免許を取得できない期間は、最終違反日より3年間もしくは4年間です。
欠格期間が平成25年1月まで、無免許運転で取締りを受けたのも平成25年1月とありますが、取締りを受けたのが欠格期間満了前なのか、満了後なのかによって、免許の取得可能時期が異なります。
まず、欠格期間中ならびに引き続く5年間は免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けており、この間に取消に相当する違反行為があったり(非免許所持者)、再度取消点数に達した場合には(免許所持者)、該当する期間に必ず2年が加算されます。
前歴1回累積10点での取消処分ということですが、欠格期間を満了することで10点の違反点数が累積されなくなり、そのかわりに処分を受けたことがまとめて行政処分の前歴1回と数えられるようになり、欠格期間を満了するまでは10点が前歴には変わっていませんので、違反行為があれば過去3年間の前歴、累積点数によって免許が拒否される期間が決まります。
①欠格期間満了後に無免許運転
処分を受けたことは前歴1回となっていますので、無免許運転の19点が累積されて、前歴1回累積19点の取消1年相当ですが、最初に書いた特定期間の2年加算があるために、最終違反日から3年間は免許が拒否されます。
②欠格期間満了前に無免許運転
この時点では10点の違反点数が前歴に変わっておらず、累積される状態ですので、過去3年間の累積計算が行われ、前歴1回累積29点になれば取消2年相当、特定期間の2年が加算さるため、最終違反日から4年間は免許が拒否されます。
なお、この時点で1回目の免許停止処分が過去3年間を外れて前歴とは数えられなっており、かつ違反点数も過去3年間を外れるものがあったりすると、累積点数が少なくなりますが、4年間拒否されるケースがほとんどです。
無免許運転で取締りを受けた時点で、1回目の停止処分が過去3年間を外れており、かつ、ここに記載されている10点の違反のうち、過去3年間のものの合計が5点以下という稀なケースに限って、3年間の拒否です。(可能性はほとんどない)
免許をいつになったら取得できるようになるか確認するには、運転免許試験場の行政処分課(係)等へ健康保険証などの本人確認書類を持参し、受験相談を行ってください。
電話での問い合わせや本人以外の問い合わせでは回答を受けることはできません。
sdx1148740358 公開 2013-9-7 09:59:00 | 显示全部楼层
無免許の状態だと、公安委員会からの通知は来ません。
ですので、自分がいつから免許を再取得できるようになるのかは、自分で把握するしかありません。あなたの場合、免許取消後さらに無免許運転で捕まったのですから、新たに欠格期間が設定されると思います。
今回の19点で1年間の欠格期間と過去5年以内に一度取消処分を受けているので、プラス2年間で合計3年ではないでしょうか。
詳しくは、最寄りの運転免許センターで問い合わせれば、教えてくれると思います。ただし、電話等ではダメですから、直接出向いて、職員に尋ねるしかありません。
しかし、運転には不向きのようですから、再取得はあきらめたほうがいいのではないですか?
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