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ゴールド免許のシステムについての質問です。 - 自分は現在グリーン免許で、今

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1220351358 公開 2013-9-12 15:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許のシステムについての質問です。
自分は現在グリーン免許で、今年免許の更新があります。
通常の更新であれば誕生日の前でも後でも、更新期間内に免許証を更新すれば更に3年後に更新してその時点で優良運転者の要件を満たしていればゴールド免許をもらえると思います。
しかし自分の場合、最近自動二輪の教習を卒業したので通常の更新をせず、自動二輪の併記によって新しい免許証の交付を受けようと思っています。
その場合、更新とは違って併記が誕生日前であればその誕生日を1度目の誕生日として起算し、次回の免許更新は最初の免許取得から5度目の誕生日の前後1ヶ月となると思います。
その時点で誕生日の40日前を基準日として5年間違反等がなければゴールドの基準を満たしている事になると思うのですが、自分の場合最初に免許を取得したのが誕生日のわずか21日前であり、前述の方法で5度目の誕生日に次回の更新をするとぎりぎりゴールドの要件を満たさないことになります。
そういう経緯での質問なのですが、“40日前を基準日として5年間”というのは免許証を更新する誕生日によって決定されるのでしょうか、それとも更新する日が基準なのでしょうか。
もし後者であれば今回の併記は誕生日前に行い、次回の更新を誕生日から19日後~1ヶ月後の短い期間を狙って更新すればゴールドの要件を満たすことになると思います。前者ならば黙って今年の誕生日後に更新します。
前提として書いてある内容の誤りなどがあれば、本題の解答と併せてそちらの指摘もお願いします。補足補足します
まず自分が単純に勘違いをしていていた事に気づきました
今回誕生日前の併記だと次の更新が5回目の誕生日、4年21日±αとなるので、併記は誕生日後にします
無違反時期の頭の41日は免許非保有でもよいとした上で、6度目の誕生日(5年21日)に更新ならゴールドですが、期間の頭9日(取得から4年365日前)に更新ならその日はゴールドの規定を満足しません
更新した日を基準とするのか期間内は基準日一定なのか回答お願いします
kei128686509 公開 2013-9-14 01:39:00 | 显示全部楼层
~次の誕生日の前後1ヶ月が更新期間なら、その誕生日以降に併記を行ってください。
更新時に優良運転者に区分されるには、誕生日の41日前以前の過去5年間が無事故無違反であることと、継続した5年の免許期間が成立していることが主な条件となります。
前者の過去5年間が無事故無違反というのは、5年の無事故無違反期間が必要という意味ではなく、基準日より5年間をさかのぼれるところまでさかのぼるだけのことで、その間が無事故無違反であれば条件を満たすことができます。
後者の条件は、更新日等(実際に更新を行う日)までに5年の免許期間が成立していなければなりません。
最初の免許取得が誕生日の21日前ということですので、現在は有効期間が概ね2年の運転免許証を所持しておられますが、何も免許を取得することなく初回更新を行えば、有効期間3年の免許証(引き換え前の免許証の有効期限の末日から3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限)が交付されますので、2回目の更新ではぎりぎりでも5年の免許期間が成立するため、無事故無違反を継続していれば、ゴールド免許が交付されます。
しかし、初回の更新までに新たな免許の併記を行った場合には、併記を行った日から3回目の誕生日の1ヶ月後が有効期限のの免許証が交付されます。
今回、更新を行わず、誕生日までに併記を行ってしまうと、直後の誕生日が1回目と数えられるため、有効期間が約2年の免許証交付となってしまい、2年後の初回更新では2+2=4年の免許期間しか成立しておらず、初回更新者の区分となってしまいます。
したがって、最短でゴールド免許の交付を受けるためには、初回更新で5年の免許期間が成立するように、更新期間の誕生日以降に併記を行って有効期間が3年の免許証の交付を受けるようにしてください。
更新期間の誕生日以降の併記では、更新を行った場合と全く同じ有効期限の免許証が交付されますから、3年後の更新で優良運転者の条件を満たすことができます。
無事故無違反の41日ルールについては、何も関係がなく、5年の免許期間が更新で成立するかどうかの問題です。

>まず自分が単純に勘違いをしていていた事に気づきました
そうですね、質問を読んでいて、誕生日前に併記をすれば、次の更新では4年と数日の免許期間しか成立しないのにと思っていました。
>無違反時期の頭の41日は免許非保有でもよいとした上で・・・
道路交通法99条の2には条件が記載されているのですが、「更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上」となっており、更新日等というのは「当該更新された日」ですから、法律に照らし合わせると、更新期間の最初の数日(免許取得日の5年後前日まで)は優良運転者に区分される条件を満たしていないことになります。
誕生日以降に併記を行い、無事故無違反を継続したとすれば、3年後の更新期間前に届く更新連絡書は優良運転者の区分となっています。
これは運用上の事なのですが、更新期間直前に違反があり、本来は優良運転者には区分されないはずなのに、間に合わずに優良運転者の区分で連絡書が届き、更新に行ったが、そのまま変更されずにゴールド免許が交付されたという話しはちょくちょく聞きますので、たとえ、この数日間に更新に行ったとしても、そのままハガキの通りにゴールド免許が交付されそうな気はします。
ただ、このような博打のようなことはできませんから、5年の免許期間が成立してから更新手続きに行ってください。
先の話しですがね。
ner128649522 公開 2013-9-14 17:09:00 | 显示全部楼层
判断基準は誕生日の40日前を基準に過去5年ですから、更新期間中なら誕生日の前も後も有効期限は変わりません。今回は誕生日から3年後の誕生日の1ヶ月後までです。
誕生日後の併記も道路交通法施行令第33条の7の4に、併記が更新前の免許と交換の場合で特定誕生日の40日前の日以降の場合は特定誕生日の40日前を基準とする事とされています。
つまり、更新期間中の併記は誕生日以降でも、免許の種類以外は更新と同じ内容だという事です。
一番早いゴールド免許は今回は誕生日以降に併記して、次回の更新を早めにして誕生日の19日前以降に他の免許を併記する事です。
誕生日前でも更新が終われば更新期間は終わりますからね。
道路交通法施行令第33条7の1に更新時の過去5年の基準日が、更新時誕生日の40日前を基準とする内容がありますから、それから過去5年と1日査定されます。免許取得日等は丸々1日ではありませんからね。

更新期間中の基準日は一定です。
更新期間中にいつ更新しても免許の有効期限等は同じです。
萩原舞 公開 2013-9-12 15:41:00 | 显示全部楼层
免許取得から5年以上で
更新年の誕生日の41日前から
過去5年間違反が無ければゴールド免許です。
ご自分でも「誕生日の40日前を基準日として」って書いてますよね?
併記は誕生日後で良いのでは?
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