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運転免許取り消し処分になり、免許の提出をしないで、そのまま失効した場合どのよう

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sno1129164465 公開 2013-9-3 12:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取り消し処分になり、免許の提出をしないで、そのまま失効した場合どのようになるのでしょうか?
また再取得はどうすれば良いのでしょうか?
補足一年間の取り消し処分です。
dhq1148815143 公開 2013-9-3 12:22:00 | 显示全部楼层
一年、二年なりの失効期間があるので
その以後に運転免許試験場に行って受験してください。
n7_1111505646 公開 2013-9-3 21:40:00 | 显示全部楼层
欠格期間1年の取消処分に該当していたが、処分を受けずに免許が失効した場合というのは、失効日になった時点で処分を受けたのと同じ免許がない状態になります。
したがって、失効日から取消期間に相当する1年を違反行為なく(無免許運転で取締りを受けることなく)過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされ、処分の理由となっていた前歴や累積点数がまとめて前歴1回累積0点に変化して、免許が取得できるようになります。
既に失効日より1年が経過していれば、いつでも免許は取得可能で、初めて免許を取得したときと同じように教習所に通ってもいいですし、経験を元に飛び込みで受験をしても構いません。
現在のところは、特に手続きは必要ありません。
ただし、今年6月に公布された改正道路交通法には、失効によって取消処分を受けなかった者も、準取消処分者として取消処分者講習の受講しなければならないという規定が盛り込まれています。
まだ、施行はされていませんので、現在のところは取消処分者講習の受講なしに免許を再取得することができますが、施行されれば、2日間31,850円の講習を受講しないと一切の免許を取得することができなくなってしまいます。
既に失効から1年が経過していれば、とりあえず原付免許でもいいですから、今のうちに何か運転免許を取得をしてください。
なお、失効から1年が経過していなければ、絶対に受験をしてはいけません。
合格が取り消されて拒否処分を受けて、取消処分を受けたのと同じ状態となり、法律の施行に関係なく、取消処分者講習の受講が必須になってしまいます。
1152939456 公開 2013-9-3 12:33:00 | 显示全部楼层
失効した日付から欠格期間が始まります。
最低1年は原付きをはじめ、いかなる免許も取れません。
その期間が終わったら(免許センターから終わったとか通知はない)、取り消し処分者講習を受けないと取得不可能。
早くもう一度免許取得したいなら、さっさと指定日に免許センターに免許返納して取り消し処分を開始させる。
悪あがきをして、失効まで運転したいとかなら放置。
でも放置しても違反したら、更に点数が加算されるから、1年が2年になったりと処分が重くなったり、余計な罰金払う事になるよ。
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