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オービスの件では有難うございました - オービスの件ではご回答有

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nmm121134749 公開 2013-10-8 22:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
オービスの件では有難うございました
オービスの件ではご回答有難うございました。
ネットで調べますと
一年以内に違反をすると3年前までさかのぼり履歴を見られると書かれてるお方もいました。
定かではないのですが私は今年の2月にシートベルトで一点。25年の2月だとします、
そしてその前のシートベルトの違反が23年の3月だとします。
その場合どうなるでしょうか?補足みなさん、ご回答ありがとうございました。
今後このような事がないよう本当に反省してます。
ハガキが来るまで怖くて、車に乗れません。
心配してたところを、ご回答頂けて
自分なりに納得し、あとは反省してる旨を伝えたいと思います。ありがとうございました。
1152103722 公開 2013-10-8 23:22:00 | 显示全部楼层
前回の質問も読ませていただきました。

前歴についてですが確かに過去3年間の違反内容で処分が決まるのですがいくつか特例があります。
長い間無事故無違反だったドライバーがついうっかり軽微な違反をした際に違反をしてから一定期間無事故無違反だった場合に
いままでの違反点数は記録に残すけど処分には使いませんよという特例です。
以下http://rules.rjq.jp/tensu.htmlからの引用
◆過去2年間無事故無違反の場合
過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。
◆連続1年間無事故無違反の期間が存在する場合
最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。
一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。

以上の点から判断すると
23年の3月シートベルト装着義務違反から次の違反まで1年以上無事故無違反だったようですので
23年の3月の点数は処分に使用されません。
貴方の点数は、25年2月のシートベルト装着義務違反1点と今回の50km以上の速度違反の12点の合計13点になります。
前歴0回の累積点数13点ですから免許停止日数は90日間になります
しかし90日上の免許停止該当者には意見の聴取という機会があります。
簡単に言うと公安委員会が貴方の言い訳を聞いてくれます。
反省していることを服装や態度でしっかり示すことが出来て尚且つ違反をした理由が公安委員会の方の
同情を得ることが出来る理由であった場合は、1段階処分が軽くなります
1段階処分が軽くなった場合は、60日間の免許停止になります。
詳しくは、
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
を御覧ください

従って次の通り回答します
貴方の累積点数は、前歴0回の13点です
免許の停止期間は90日間です
意見の聴取で処分軽減が認められた場合は60日間になります。
意見の聴取は、大抵平日に行われます。
服装・態度は、反省の態度が相手にわかるようにしてください
違反した理由は、必ず聞かれます。
同情を引くことばかり考えず正直に回答してください。
過去の違反歴にもよりますがもしかしたら処分が軽くなるかもしれません
1051496188 公開 2013-10-9 00:46:00 | 显示全部楼层
詳しい説明は先の方が回答されている通りですので
私は主様のケースの場合についてお答えします。
ご質問の内容からするとこの様になりますね。
25-10 オービス撮影
(一年未満)
25-02 シートベルト
(一年以上)
23-03 シートベルト
初回のシートベルト違反から二度目のシートベルト違反の間が
一年以上違反などの点数累積が無かった為、初回のシートベルト
違反はその後の違反には反映されることはありません。
この場合「一年間無事故無違反」である為「3年前までの前歴、
累積点数などの履歴は残りますがこれら累積点数や前歴を反映
されたり加算されることはありません。
しかし二度目のシートベルト違反までは二年に満たない為「二年以上
無事故無違反だった者が3点以下の軽微な違反をした場合その後
三ヶ月以上無事故無違反であればその後の違反にこの点数は
加算されない」という特例には当たらず一年以内に「オービス撮影」
されたスピード違反には点数が加算されます。
つまりは累積13点ということになります。
13点は「免停90日」の処分となります。
「免停90日」以上の処分の場合「意見の聴取」が行われますので
是非出席しましょう。
任意ではありますが出席して違反事実について弁明することで「処分
の減免」される可能性があります。
「処分の減免」はワンランクのみなので仮に減免された場合「免停
60日」となります。
「意見の聴取」を欠席すると「処分の減免」を受けられる資格はなくなり
処分日数90日間全面免許停止となります。
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