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道路交通法違反について - 知り合いが、近親者から虐待を受けて

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1052971486 公開 2013-10-5 13:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法違反について
知り合いが、近親者から虐待を受けていました。現在は、その近親者から離れて暮らしています。ですが、その近親者と共に暮らしていたときに、起こったことについて、相談したいそうです。免許取り立ての頃、まだ運転に自信がないので、運転歴の長い近親者に助手席に座ってもらって、運転の練習をしていたそうです。一時停止のサインがあったので、知り合いが止まろうとしたにもかかわらず、近親者が「行け」と命令したので、そのまま知り合いは一時停止せずに進んだら、警察につかまり、違反の切符を切られてしまったそうです。知り合いの免許に違反点数がついてしまったそうですが、この場合、「行け」という命令をした近親者には、罪はないのでしょうか?知り合いは、やはり咄嗟のことで、運転歴の浅い自分に自信がなく、運転歴が長い人の言うことを聞いてしまった、また普段から近親者に虐められていたので、怖くて言うことを聞いてしまったと言っています。わたしから見て、知り合いだけが違反の切符を切られてしまうのは、腑に落ちないし、かわいそうだと思います。警察に事情を話したら、運転歴の長い近親者の方へ、違反の切符を切るようにしてもらえないでしょうか?
sav105950806 公開 2013-10-5 14:10:00 | 显示全部楼层
虐待の事実があるなら、おそらく強要罪に問うことができるのではないでしょうか? というか、この行為自体虐待なのではないでしょうか? 断りでもしたら、危害が加えられる状況であったということが証明できるのであれば、強要罪の適用は可能であるとは考えられます。
従って、これについて裁判をおこし、強要罪が認められたのであれば、違反事実の取り消しが可能であるとも考えられます。まずは、弁護士などに相談されるのが妥当ではないでしょうか?
まあ、近親者の違反にするってことには出来ないですが、何らかの措置を講じることは可能です。ただ、恐怖の方が強いでしょうから、ご本人が行動を起こせるかどうかにかかってくると思います。
家庭内のことですから、事情を話したくらいでは、警察は動いてくれない可能性も高いですが、相談だけしてみても良いとは思います。
なんにしても、こういった問題に詳しい、弁護士に相談してみたほうが良いかもしれませんね。
cha106195042 公開 2013-10-5 17:59:00 | 显示全部楼层
無理です。
何しろ、その違反自体が現行犯で切符を切るのですから。
その場で、「行け!」と命令されたと警察に言えば、「幇助罪」になったかもしれませんが、そういうやり取りはその場でやっていないなら、ほとんど無理です。
証拠が無ければ、警察は動きません。
1153281711 公開 2013-10-5 15:02:00 | 显示全部楼层
緊急避難の要件を満たす事を立証できれば
道交法の違反も阻却されるけど、かなり難しいでしょう。
もし、近親者の言うことを聞かなければ生命の危機があった。
このため、仕方なく一時停止を無視してしまった。
裁判で客観的に立証できる証拠があれば良いんだけどねぇ
1252776797 公開 2013-10-5 14:38:00 | 显示全部楼层
無理です。
違反点数は運転者に付きます
違反の内容によっては同乗者にも連帯責任を負わせることはありますが、運転者の責任回避はできません。
czo1149547382 公開 2013-10-5 13:57:00 | 显示全部楼层
違反点数は行政処分ですから、警察署に相談してみては?
少なくとも一時停止表示のあるところでは、必ず一時停止をしなければならないことは運転免許をお持ちならばわかっていることです。ですから、助手席にいる者が何を言おうが交通法規の順守は運転者の義務なんです。
飲酒しているのに運転を強要したとでもいうならいざ知らず、同ほう助にもならないでしょうね。
運転していない者に違反点数をつけかえる理由は成立しません。肩代わりと同じ論理ですね。

それから、
この質問はカテゴリが違うのでは?
自動車問題と言うよりも、法律の問題ではないでしょうか。
1252799528 公開 2013-10-5 13:53:00 | 显示全部楼层
警察に言っても何もしてくれないと思いますよ。
理由をしては止まらずに行ったのが本人ですから、その人が死ねと言われたら死ぬのでしょうか?
逆に運転してる人間は同乗者を殺す事が簡単出来ますよね。
極端な例えですが結局そう言う事なのですよ。
何がどう説明してもどうにもなりませんよ。
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