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交通違反の点数累積について - 色々と調べましたが確信が持てないので質問させ

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1047745589 公開 2013-10-11 23:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の点数累積について
色々と調べましたが確信が持てないので質問させて頂きます。
違反歴として
①平成22年8月7日にシートベルト違反 1点
②平成23年10月4日に速度超過 6点
※平成23年11月21日に運転免許停止処分者講習受講済み(30日停止を29日減の1日停止)
③平成25年10月10日に速度超過 3点

今回お聞きしたいのは
先日違反してしまった③の点数の扱いについてです。
累積点数と前歴の特例として
A 1年以上無事故無違反で、累積点数はゼロになる
B 処分後、1年以上無事故無違反で前歴はゼロになる
C 2年以上無事故無違反の場合、3点以内の違反は3ヶ月で累積点数はゼロになる
とあります。
累積ゼロになる条件として私はAかCのどちらにあてはまるのかを教えて頂けますでしょうか?

よろしくお願いします。補足C の条件として
期間の計算を②と③の期間として2年でいいのか?
※免停処分の期日から2年でいいのか?
という部分が曖昧だったので質問させて頂きました。
vir129928335 公開 2013-10-11 23:56:00 | 显示全部楼层
今現在、A&Bが適用となり前歴0・累積3点ですね
Cの条件起算日は②の行政処分満了日(23年11月21日)なので
今回の点数はCには該当しないのでAを目指し1年おとなしくする事かな。
1051909846 公開 2013-10-12 08:49:00 | 显示全部楼层
はじめまして!
私は自動車教習所の指導員をやっています。
違反点数制度は少しややこしいので、念のために「運転経歴証明書」を請求してとってみたらどうでしょうか?
警察署の窓口、免許更新センターなどに請求用紙があります。請求すると2週間ぐらいで送られてきます。
申請には630円の申請費用がかかりますが、今現在の累積点数が確実にわかります。
1152752949 公開 2013-10-12 08:29:00 | 显示全部楼层
H23年11月21日に2年足せば何日だ?バカでも解ると思うけどね。
免停講習受けた翌日から2年以上無違反なら3点以下(2点)の軽佻な違反しても向こう3ヶ月違反繰り返さなければ、その後の反則点数に加算されないだけだよ。
教本読み返して納得する事だね、3点と言うのは速度違反で言えば25キロ以上30キロ未満、軽佻な違反と言えるか?3点の次は6点だよ。
来年の10月10日まで消えないよ。更新はブルー3年だよ。
mot1018546023 公開 2013-10-12 08:23:00 | 显示全部楼层
免許停止になった場合、その免許停止が終わった日付から無事故無違反のカウントが0から始まります。
Cの2年特例はあなたの場合には違反日が免許停止終了から2年経過していないのでNG。
前歴は免許停止の事で、AとBはいわば同じようなモノ。
違反から1年無事故無違反にしていれば、点数も前歴も0のキレイな状態になります。
また、Cの2年特例は3点以下の違反を1回だけしか有効になりません。
例えば、1点の違反を1回やって、2ヶ月後にまた1点の違反をした場合は前の違反は消えないで2点の累積点数となります。
amb1148535009 公開 2013-10-12 12:54:00 | 显示全部楼层
~Cです。
免許停止処分が入っている場合、1年無違反と2年無違反では条件が異なります。
免許停止処分を受けると、処分の理由となった違反点数(6点等)は処分を満了したことによって既に累積されなくなり、行政処分の前歴1回と数えられるのですが、前歴は停止処分日に付きます。
処分を受けたことが前歴と数えられなくなるには、前歴が付いた日より後に1年の無事故無違反期間が必要となりますので、最終違反日から処分を受けるまでの無事故無違反期間については含まず、処分明けの効力が有効になった日が起算日となります。
しかし、2年無違反というのは前歴が関係なく、単純に免許の効力が有効な状態で通算して2年が無事故無違反であればいいので、間に免許停止処分を挟んでいても、効力が有効でない処分期間が含まれないのみで、処分期間を挟んだ前後を通算することができます。
今回の違反日の前日、無事故無違反の最終日である平成25年10月9日から過去2年をさかのぼれば、平成23年10月10日ですが、免許の効力が停止されている日が1日ありますので、平成23年10月9日までです。
前回の違反日は平成23年10月4日ですから、2年無違反の条件を満たしています。
したがって、今回の違反日翌日を起算日として3月を無事故無違反で過ごせば、今回の3点については累積されなくなります。

間違った回答ばかりなので補足をしておきます。
2年無違反の道路交通法施行令における説明は以下のようにになっています。(少し要約します。)
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがない場合、その点数を累積点数には含めません。
この中には、行政処分という文言は入っていませんし、行政処分というのは事故でも違反でもありませんから、2年無違反の成立には影響しません。
例えば、最終違反から6ヶ月後に免許停止処分を受けた場合、処分以前の点数は累積しないというルールがまず適用されます。
免許停止処分が入っても、最終違反日翌日から無事故無違反が継続していることには変わりないのですが、処分を受けた日に付いた前歴1回を0回にするには、処分が明けた日以降が起算日となっている1年の無事故無違反期間が必要になるというだけの話です。
しかし、2年無違反は軽微な違反をするまでに、単純に通算した2年の無事故無違反期間があればいいという話ですので、間に免許停止処分が入っても関係なく、処分によって免許の効力が停止されていた期間を挟む前後の無事故無違反期間を合算して2年に達していれば、要件を満たします。
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