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道路交通法は過失(錯誤)では罪に問えないという人が結構います

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min123803962 公開 2013-9-20 11:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法は過失(錯誤)では罪に問えないという人が結構います
その際たる例がうっかり失効
本人が気づいてなければ無免許にならないとのことなのですが
気づいていても、気づいていないといえば通るものですか?
それと、免許の有効期限が切れてたことを知らなかったということと
信号が赤に変わっていることに気づかなかったでは何が違うのでしょうか?
後者はそれで信号無視を免れることはありませんよね補足皆様回答ありがとうございます
うっかり失効については、過失による罰則規定がないから無免許では問えないという意見と
一定の期日が過ぎてれば無免許で問われる(問われた人も実際にいる)という意見があります
前者が正しいのであれば、規定そのものがないのですから期間をとわず問えないはず
でも実際に問われた人がいるということは後者が正解なのでしょうか?
この期間も規定があるものでもなく現場の判断によるものだと思います
結局は無免許で問われることはあるけども、現場の判断で見逃しているだけということでしょうか?
他の違反でも見逃されることは多々ありますから、それと同じなのですかね
個人的な意見では過失による罰則規定がないということは、過失であろうがなかろうが同罪になると思うのですが
それは違うのでしょうか?
kou116084606 公開 2013-9-20 11:43:00 | 显示全部楼层
うっかり失効だけは、あまりに多かったから
期限を定めて再試験無しで更新出来るようになってるけど
それ以外に何か事例がありますか?
うっかり失効も日数限度越えたら無免許になりますよ
1052637532 公開 2013-9-20 14:27:00 | 显示全部楼层
過失でも罪に問われます。
典型的なのが、
運転過失=事故です。
ほとんどの事故は過失ですが、罪に問われます。
また無免許の「うっかり失効」に関しても、微妙ですね。
あまりにも有効期限切れから日数が経過している場合
などは、当然無免許運転として処理されます。
私の友人も完全に期限を失念したいたパターンですが、
期限切れ3か月後に左折禁止違反をして、
警察官に検挙され、無免許に気づきました。
結果刑事処分も行政処分も受けましたよ。
簡易裁判所では、「免許証の管理はドライバーの
基本中の基本の責任」と一蹴されたとのことです。
なので、信号無視も大抵は過失だったりしますが、
「過失だから罪に問われない」というのが、
そもそも大きく間違った意見だと思います。
mcc125229515 公開 2013-9-20 16:06:00 | 显示全部楼层
~道路交通法に過失罰規定があるかどうかによります。
無免許運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですが、過失によるものも罰する過失罰規定が道路交通法にはありませんので、失効を認識せず、効力が有効であると思って運転していた場合には処罰の対象になりません。
同様に、無車検運行や無保険運行にも過失罰規定がないために、罪に問われない場合があります。
車検が切れていたことに気が付かなかったと主張したところで認められるというものではありませんが、親の車を運転して事故を起こし、車検切れが発覚したというようなケースで、無車検や無保険は罪に問われなかったという話は実際にありました。
一方、信号無視での道路交通法における罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となっていますが、過失によって罪を犯した者も10万円以下の罰金と規定されていますので、たとえ過失によるものであっても処罰の対象となりますし、同様に速度超過なども故意、過失関係なく処罰の対象です。

>一定の期日が過ぎてれば無免許で問われる
そういう訳ではありません。
たとえ1日であっても、失効を認識をした上で運転をすれば、無免許運転として処罰の対象となりますし、試験免除で免許が再取得できる失効後6ヶ月を超えていれば処罰されるということでもありません。
数年前、TOKIOの山口君が交通違反で取締りを受けた際に免許が失効しており、無免許運転で書類送検されたことがありましたが、あのケースでは失効後6ヶ月を超えていました。
しかし、区検察庁では不起訴処分となり、無免許運転は罪に問われることなく、すぐに免許を再取得されています。
確かに、6ヶ月以内は更新忘れを認めてもらえやすい傾向があり、6ヶ月を超えるとハードルが高くなるのは事実ですが、警察官が検挙したいがために、「失効を認識していました」という自白を強要され、調書にサインをさせられてしまったり、検察官に誘導されて略式手続きに応じてしまうということが原因にあると思います。
次の回答にもありますが、検察官に高圧的な態度で取調べを受ければ、略式に応じてしまう人が多く、そうなると裁判官は何の疑問も持たずに罰金刑の判決を出してしまいます。
正式な裁判にまで持ち込んで、故意か過失かと争う人など皆無ですから・・・
ただ、数年間更新を忘れていても過失が通るかと言われれば、可能性は少ないと思います。
1226483501 公開 2013-9-20 13:37:00 | 显示全部楼层
信号無視は相手が青なので事故になる可能性大な危険行為です。
免許執行は免許資格ない人が運転しているわけではなく危険度が少ない。
まわりをどれだけ危険に巻き込むかどうか大違いでしょ。
ura1214635033 公開 2013-9-20 12:12:00 | 显示全部楼层
先の方が言うように事故に直結する可能性がある違反とそうではない違反で違いますね
具体的に書くと例えば
一時停止違反+免許うっかり失効だと無免許運転で検挙されます
尾灯切れで停車を求められて、うっかり失効だと免許を早く更新するように釘を刺されて注意警告で終わることがあります
また「うっかり」忘れてて無車検無保険だとやはり捕まります
この場合は無車検=無保険になるので危険と見なされるのでうっかりは通用しないです
うっかり失効を指摘されるケースはなんらかの違反をして停車を求められたときか。検問に引っ掛かったくらいしかありませんが
違反を伴ってる場合はその違反の内容によってはうっかり失効は通用しないですよ
佐々木恵 公開 2013-9-20 11:57:00 | 显示全部楼层
円滑な交通に対しての影響が違うでそ
即事故に繋がる信号無視。
対して「昨日失効してました」って人が無免許には変わりないけど直ちに危険って程か?
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