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今17歳なのですが車の免許がほしいです。私は7月が誕生日なのですが来年の

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1252408535 公開 2013-10-3 05:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今17歳なのですが車の免許がほしいです。私は7月が誕生日なのですが来年の7月まで待たないといけないのですか?
それとも、年が変わったら行っても大丈夫なんでしょうか?
1153247412 公開 2013-10-3 12:08:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許(仮免許も含む)の取得条件は満18歳以上です。
年が変わったら・・・とありますが、来年の1月にでも行くつもりですか?
18歳の誕生日から半年以上も前に入所を認めてくれる教習所は極めて少数です。
多くのところは18歳誕生日の1ヶ月前からです。
17歳の現在でも小型特殊自動車免許は取れます。
取得条件は満16歳以上です。
1150620595 公開 2013-10-9 15:04:00 | 显示全部楼层
3ヶ月前位から教習所には通えるはず? 18になったら免許が交付出来ます。
横山夏海 公開 2013-10-6 13:24:00 | 显示全部楼层
貴方が18になるまで
四輪はダメダヨ
だけど 原付 小型 中型
二輪免許なら取れる
1053168835 公開 2013-10-6 12:54:00 | 显示全部楼层
来年の7月以前に貴方が18歳になることは
絶対にありえないので来年の7月まで
待ってください。
て、言うか18歳になれば堂々と車(普通車)の免許を取得する資格が得られるのに
何故18歳まで待てないのか?
ptw1042381255 公開 2013-10-3 15:59:00 | 显示全部楼层
普通自動車は、みなさんが書かれている通りですが
小型特殊自動車の免許で、こんなのが乗れます。
http://minkara.carview.co.jp/en/smart/userid/468985/blog/27801592/
小型特殊なのでスピードは出ません。
yum1011919048 公開 2013-10-3 07:15:00 | 显示全部楼层
免許取得に関してはggb02045さんが仰る通りです。
しかしアナタは今学生なのでしょうか!?
学生ならば、学校側の規則もあります。
校則に反して免許を取得し車を運転、万が一事故の加害者になった場合にどうなるか考えて下さいね。
未成年のアナタでは責任を負う事は不可能なので親御さんが責任を持たないといけなくなりますし、学校側にも迷惑が掛かります。
事故の被害者が死亡したり、障害を持ってしまった場合、アナタのご家族は一生償って生きていかないといけなくなりますよ。
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