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普通免許を取得し、1年以内に①初心運転者表示義務違反(1点)②原付で2

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124506863 公開 2013-9-26 17:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を取得し、1年以内に
①初心運転者表示義務違反(1点)
②原付で20km~25kmのスピード違反(2点)
の違反をし、3点の違反点が累計されました。
この場合、初心者講習の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
1153264083 公開 2013-9-26 17:22:00 | 显示全部楼层
なりません。
初心者講習の対象になるのは、取得後1年未満の免許区分の自動車を運転中の違反のみです。
kon1026092300 公開 2013-9-27 01:57:00 | 显示全部楼层
初回4点以上または2回3点以上の違反を行うと対象になります
講習を受けなければ再試験となりかなり高い確率で不合格となり免許を取り消されます
管波美佐 公開 2013-9-26 22:54:00 | 显示全部楼层
しょ~もない心配する前に ヘタクソマークなんやから安全運転しなさい!
1151059316 公開 2013-9-26 17:37:00 | 显示全部楼层
初心者講習にはなりません。
以下、初心者制度の概要です。
①免許取得1年以内は初心者期間
②初心者期間中に「上位免許」を取得した場合、
それまでの初心者期間は終了。新たに取得した「上位免許」の
初心者期間1年がスタートする。
→よって、あなたは、原付ではなく「車の初心者期間中」という
ことです。
③初心者期間中に、「初心者とされる車両での違反点数」が、
3~4点となると、初心者講習の対象となる。
→あなたはクルマの初心者期間中ですが、クルマでの違反は、
①の初心者マーク違反(1点)だけです。
なので、初心者講習の対象にはまだならないのです。
→初心者期間中に、クルマの違反をあと2点すると、
今度は初心者講習の対象となります。
④講習受講は義務ではない。ただし、受講しない場合は再試験
⑤再試験を受験しない、不合格の場合は初心者とされる免許のみ
取り消し処分となる。
→クルマの再試験は、技能+学科の2つです。
学科は復習すればなんとかなりますが、試験場の技能試験は、
教習所の卒検などとは比較にならないほど厳しく、
ほぼ100%の確率で不合格=車の免許取り消しとなります。
→なので、もし今後初心者講習の対象となったら、
それは必ず受講するようにしてください。
⑥初心者講習を受講しても、初心者期間が終了しても、
点数は消えない。そのまま残る。
→現在累計3点ですが、この累計点が6点以上となると、
免許停止処分に該当します。
→こちらの処分は、初心者制度とは無関係の一般の行政処分です。
以上が、ルールですね。
今はまだ大丈夫ですが、気を付けてください。
もし今後車での違反が3点となると・・・
・クルマの初心者講習

・全免許の30日停止処分
という2つの処分が執行されてしまいますから。
違反点数というものは、最終違反日以降1年間の
無事故無違反を継続すると、0点にリセットされます。
極力その1年の無事故無違反を達成された方が
良いと思います。
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