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すいません。30日の免停で、違反者講習を受けずに、30日間運転免許の効

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1150986613 公開 2013-10-11 11:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
すいません。30日の免停で、違反者講習を受けずに、30日間運転免許の効力の停止の場合の流れを教えてください。 まず免許センターに行って免許を渡して手続きとかするのですか?
sim1110439390 公開 2013-10-11 12:12:00 | 显示全部楼层
>30日の免停で、違反者講習を受けずに、30日間運転免許の効力の停止の場合の流れを教えてください。
30日の免停なら、違反者講習を受けたくても受けられませんよ。
順番としては
①違反者講習
②違反者講習を受けなければ、免停30日。但し、違反者講習を受けなかったペナルティーとして免停処分者講習を受ける資格を失なう。
違反者講習の案内が来ているのであれば、放置しておけば良いです。
そうすると、1ヶ月以上過ぎた頃に(違反者講習は通知から1ヶ月間受講権利がありますので、それが過ぎた頃に)今度は免停の通知がきますので、そこに記載されているとおりにして下さい。
既に免停30日の通知が来ているのであれば、違反者講習は受けられません。
違反者講習をすっぽかして免停になったので無ければ、免停処分者講習を受ける事ができます。(それは、免停開始手続きの時に免停処分者講習を受けるか聞かれるので、自由にしてください。)
miy1048073967 公開 2013-10-11 12:15:00 | 显示全部楼层
免許センターなどの行政処分担当係に出向いて、
免許証を預けたら免許停止処分がスタートします。
で、30日後に再度出向いて免許証を受け取る。
出頭指示を無視してもいいのですが、
更新時に免許停止処分の未執行者(?)だった場合、その時点で免許停止処分がスタートしますので、更新時講習を受けても他の更新者と同じように免許証を受領することはできません。
1051824991 公開 2013-10-11 11:13:00 | 显示全部楼层
そういった件は、最寄りの免許センターか警察の方に話をした方が 早く解決すると思います。
対応は おそらく変わらないかと思いますが、地区によって手続きが違う事もあるかもしれませんので…
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