パスワード再発行
 立即注册
検索

度々質問失礼します。免許の点数のことで1つ疑問なのですが、どなたかご教授願え

[复制链接]
1150088076 公開 2013-10-23 23:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
度々質問失礼します。
免許の点数のことで1つ疑問なのですが、どなたかご教授願えればと思い質問させていただきます。
H22年8月末から10月末にかけて免停の後、H23年2月初旬に警察にぶつかってしまったかも、ということで届出をしたのですが傷はほとんどなく、相手の方から特に連絡がなかったらしく、今までに警察からこの事故(?)の件で連絡はありませんでいた。
H25年2月初旬にスピード違反(18kmオーバー)をしてしまい、今月初めに交通事故(参照URLhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11114930446)をしてしましました。
交通事故で4点もしくは5点、スピード違反で1点で計5点もしくは6点になるのですが、この場合、前歴は1回つくのでしょうか?補足おはようございます。
先日の事故の件で過失割合について、補足で書きれるか不安なのとカテゴリーマスターさんに見ていただくため別に質問投稿(参照URLhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12115393477)させていただきました。
app107436878 公開 2013-10-24 00:29:00 | 显示全部楼层
一年以上無事故無違反だと、以前の違反点数は計算されません。
伊藤美纪 公開 2013-10-24 13:55:00 | 显示全部楼层
平成23年2月初旬に接触事故があったかもしれないということですが、相手に怪我はなく、事故の原因となった違反の取締りを受けてもいませんので、違反点数は付されていないと判断して問題ありません。
したがって、処分明けの平成22年の10月末より平成25年2月初めに取締りを受けるまでは無事故無違反ですので、停止処分を受けたことは、既に前歴には数えられなくなっています。
平成25年2月初めの1点の違反ということですが、この違反までには2年の無事故無違反期間があり、かつ違反より3月を無事故無違反で過ごしていますから、この1点については累積されません。(累積計算には含めません。)
今回の事故ですが、他の質問を拝見すると、双方に過失のある事故のようですから、15日未満の軽傷事故なら専ら以外による2点の付加点数が適用され、おそらく2点の基礎点数と合わせて4点が累積されると思われます。
そうすると、前歴0回累積4点ですから、処分基準に達することはないでしょう。
余談・・・
先の質問と後の質問を拝見しましたが、過失割合が妥当かどうかというのが気になりますので、事故の状況を詳しく書いて、交通事故のカテのカテマスさんにでもお聞きになるといいと思います。
妥当であれば、トータルの85%を負担すればいいのですが、ご自身の車両には傷一つなかったのでしょうか?
もしも、損傷があるようなら、ディーラー等で見積もりを出してもらって、ご自身のほうの話もしてくださいよ。
相手の過失が15%であっても過失には変わりないのですから、15%(時価のほうが安ければ、時価の15%)は相手に払って貰えるのですし、怪我をさせてしまったこととはまた別問題です。
双方納得したうえで、賠償すべきお金と賠償してもらうべきお金とを相殺して振込をすればいいですから。
労災を使ってくれたということですから、怪我については自賠責の120万の枠でまず足りると思いますし、心配はないでしょう。
労災を使うというのは、自由診療ではなく、安い保険治療の単価で治療を受けるという意味で、労災から自賠責に求償が行われ、結果的に治療費は自賠責から支払われます。
自賠責で足りるように治療費が安い労災で治療を受けてくれたということですから、「労災を使ってくれた」という認識については合っています。

双方青信号の右直事故で修正要素がなければ、過失割合は妥当かと思いますが、交通事故カテの回答を待ってみてください。
先の点数についての回答に変更はありませんが、相手の方が診断書を提出しておらず、警察のほうで人身事故として処理されていなければ、その点数は付かず、人身事故になれば実況見分があらためて実施されます。
「そこからなぜか5万ちかく引かれた」というのは、質問者さんの車の修理代32万円についての相手の過失分15%の賠償をしてもらえますから、その額が相殺されたとうことです。
AからBには14万円、BからAには5万円を払わなければならないなら、AがBに9万円を払えば済むでしょう?
1013727814 公開 2013-10-24 01:39:00 | 显示全部楼层
H22年の免停処分の前歴はすでに0になっているでしょう。免停明けから速度超過までの違反が1年以上あるし、その“ぶつかってしまったかも”というのも、連絡無しなら何でもなかったのでしょう。仮に、物損事故ならば、点数ウンヌンはありません。
さて、バイクの方の事故ですが…安全運転義務違反で2点です。それから付加点数が怪我の治療日数と、事故の責任がもっぱらあなたにあるのか、双方にあるのかで点数が変わってきます。そちらがはっきりしませんから、推測になりますが…
治療期間15日未満で、あなたに責任があれば3点、双方の責任なら2点ですから、安全運転義務違反の2点と足せば、4点もしくは5点ですからあなたのおっしゃる通り、累積で5点か6点ですね。
仮に、累積6点だった場合は、通常だと“違反者講習”の受講対象です。“違反者講習”を受講すれば、免停は解除されるので、講習後に前歴は付きません。
事故は4点だから、軽微な違反(3点以下)と同様にはならないと思われるかもしれませんが、あくまでも2点+3点なので、軽微な違反と同様の扱いになります。
が、“違反者講習”過去3年の間に、“違反者講習”の受講歴があったり、行政処分歴があったりする場合には、受けることが出来ません。通常の行政処分である免許停止30日の処分になります。(免停講習を受けることは可能)
よって、この場合には前歴が付きます。
まだ前回の免停処分から3年経過していませんね…たぶん30日の免停で、前歴1回となりそうですねえ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-22 05:43 , Processed in 0.137014 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表