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3月に免許をとって四月に4点の事故をしてしまって初心者講習をうけ

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ftk1243204664 公開 2013-11-18 12:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
3月に免許をとって
四月に4点の事故をしてしまって
初心者講習をうけたのですが
11月に2点の信号無視になってしまったのですが
免許わどうなりますか?
1250554860 公開 2013-11-18 13:31:00 | 显示全部楼层
まず結論ですが、「30日免停処分」は確定です。
そして、11月の2点の違反が、初心者とされる車両によるものなのであれば、
「初心者とされる車両での違反あと1点で再試験」の対象となります。
以下、初心者期間中の制度の概要です。
大前提として、初心者期間中は、
①初心者特例制度による処分
②一般行政処分
という、異なる処分の対象にダブルでなるのだと理解してください。
この2つは、無関係な処分なのですが、両方とも点数が影響したり
講習制度があるので、混同している人がいますが、異なる処分です。
①初心者特例制度による処分
前提ですが、
・初心者だけが対象
・初心者とされる車両の違反点のみで処分が決定
・処分対象も初心者とされる免許だけ
という制度です。
以下、そのルールです。
・免許取得1年以内は初心者期間。ただし、免停期間はこの1年には含まれず、延長される。
・初心者期間中に、初心者とされる車両での違反が3~4点となると、初心者講習の対象となる。
・講習受講は義務ではないが、講習を未受講に場合は、試験場での再試験となる。
・再試験を未受験、不合格の場合は、初心者とされる免許は取り消し処分となる。
・初心者講習受講後に、再度初心者とされる車両での違反点が、3~4点となった場合、
もう講習はない。いきなり再試験となる。
以上が、初心者制度のルールです。
あなたは、もう1度初心者講習を受講していますので、もう講習受講チャンスはありません。
もし11月の2点の違反が、「初心者とされる車両によるもの」なのであれば、
あと1点初心者とされる車両で違反をしてしまうと、講習ではなく再試験の対象となります。
どの免許をとったのか不明ですが、もし車の初心者期間中ということであれば、
再試験には技能試験も含みます。
当然、試験場の試験ですので、採点基準は非常にきびしく、合格はまず不可能です。
つまり・・・
あと1点初心者とされる車両で違反をする=免許取り消しという風に考えてください。
ただし取り消し処分対象となるのも、初心者とされる免許のみですので、
もしクルマの免許だとしたら、手元には原付免許は残ります。
②一般行政処分
こちらは、上記の①とはことなり、
・全ドライバーが対象
・全違反点の合計で処分が決定
・全免許が処分対象
というものです。
この行政処分は、俗にいう「免停」とかです。
この処分は過去の処分歴である「前歴」と「違反点合計」の2つで決定します。
あなたは、過去処分歴がない、「前歴0」かと思いますが、
その場合の基準は下記となります。
========================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
========================
そして、あなたは4月に人身事故で4点、11月に信号無視で2点で合計6点です。
よって、上記の30日免停処分に該当します。
いつかは明確にいえませんが、遅くとも、3か月以内には「免停処分通知書」が届きます。
この通知書に指定された日時(平日のみ)に、免許センターに出頭し、
30日免停処分が開始されますので、そこまでは運転可能です。
*ですが、出頭当日の運転はNGです。当日免停となるので。
そして、免許センターに行くと、免停期間が30日→1日に短縮される
「処分者講習」を受けるかどうかの選択をします。
講習を受ければ、当日免許証は返却され、翌日AM0時より運転可能となります。
講習を受講しなければ、免許証を預け30日後に引き取りに行くことになります。
もちろん、その間30日間は運転不可能となり、運転行為は無免許運転に該当し、
重罪です。
以上が行政処分です。
少し複雑ですが、あなたの免許の状態は、整理をすると以下となります。
①初心者特例制度による処分上
もし計6点の違反が、全て初心者とされる車両による違反なのであれば、
「該当免許の再試験→不合格→取り消しまであと1点」
②一般行政処分上
30日免停処分が決定
なお、免停処分明けにも言及をします。こちらも少し複雑です。
今回30日免停が決定しますが、免停明けの免許の状態は、
「前歴1点数0」ということになります。
つまり、点数はキレイな0点にリセットされますが、その代り前歴がつきます。
ですが、初心者特例制度上の処分にカウントする点数が
消えるという意味ではないので、気を付けてください。
そして、前歴1となると、行政処分の基準は下記のような厳しい設定となります。
====================
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
====================
前歴1は、免停明け1年間の無事故無違反をしないと消えません。
それが達成できずに、前歴1の間にまた免停となると、
前歴も1→2→3と増え続け、上記の処分基準がどんどん厳しくなります。
ちなみに、前歴2となると、
・軽い違反1~2回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
という基準です。
よって、当面は絶対違反をされないよう気を付けてください。
そもそも、不注意かとは思いますが、
人身事故まで起こしてしまったわけですから。
4点の加点ということは、あなたに過失があり、
相手の方は全治15日以上30日未満の怪我を負ったということですし・・。
免停明け1年間は無事故無違反を継続すれば、
免許証は取り消されることも無いですし、
免許も「前歴0点数0」というキレイな状態に戻ります。
min1038627925 公開 2013-11-18 12:41:00 | 显示全部楼层
累積六点なので30日間の
免停じゃないですか?
免停期間に運転すると
無免許で免取になります。
min1038627925 公開 2013-11-18 12:31:00 | 显示全部楼层
免停か、違反者講習になるでしょう。
それ以外の注意点は、少なくとも初心運転者期間の残り5ヶ月間は運転しない方がいいでしょう。
それまでに1点以上やったら再試験になる。再試験は、まず落ちますし。
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